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ストレスチェック導入前

Q1.「こころの耳」を労働者が実施して産業医に提出すればストレスチェック実施扱いになるの?

A1.労働者が「こころの耳」を利用してセルフチェックを行っただけでは、法に基づくストレスチェックを実施したことにはなりません。

Q2.50人未満の事業場がストレスチェック制度を実施する場合についても指針に従うこととなるの?

A2.50人未満の事業場で実施する場合についても、法令、指針等に従う必要があります。

Q3.ストレスチェック義務化に伴い、産業医に追加される職務とは?

A3.産業医の職務に、「ストレスチェックの実施」、「ストレスチェックの結果に基づく面接指導の実施」、「面接指導の結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること」が追加になります。

Q4.ストレスチェック実施の際、事業者における禁止事項とは?

A4.事業者が以下の行為を行うことは禁止されています。
① 次のことを理由に労働者に対して不利益な取扱いを行うこと
・ 医師による面接指導を受けたい旨の申出を行ったこと
・ ストレスチェックを受けないこと
・ ストレスチェック結果の事業者への提供に同意しないこと
・ 医師による面接指導の申出を行わないこと
② 面接指導の結果を理由として、解雇、雇い止め、退職勧奨、不当な動機・目的による配置転換・職位の変更を行うこと

Q5.ストレスチェックの調査票にはどのような質問があるの?

A5.①ストレスの原因に関する質問項目
②ストレスによる心身の自覚症状に関する質問項目
③労働者に対する周囲のサポートに関する質問項目

Q6.ストレスチェック、いつから施行される?

A6.平成27年12月1日からです。

Q7.ストレスチェック、実施前にすることとは?

A7.ストレスチェック制度の実施に先立って、労働者への通知ならびにストレスチェック制度の実施体制の確立が重要な課題です。事業者は、ストレスチェックを円滑に実施する体制の整備並びに個人情報保護等をも含めた対応について労働者へ十分な説明をする必要があります。その際、事業者がストレスチェック導入についての方針等について事業場内で表明することが必要です。事業者の表明に続いて、衛生委員会の審議や体制の整備、個人情報保護などの対応が検討され、円滑な実施に向けてスタートすることになります。安全衛生(健康)計画や新年度に向けての経営陣の経営方針と同時に発表することが効果的といえます。事業場においては年度毎に安全衛生(健康)方針を定めて周知しているところもあることから、その安全衛生(健康)方針の中にストレスチェック制度の内容等を含めて周知することも一つの方法です。

Q8.ストレスチェックサービスを選ぶポイントは?

A8.ストレスチェックの調査票には、以下の3つの領域に関する項目を全て含まれなければなりません。
国が示す「職業性ストレス簡易調査票」(57項目の調査票)を標準的な項目とし、各企業は独自に調査票の項目を選定できます。
・仕事のストレス要因
・心身のストレス反応
・周囲のサポート

Q9.ストレスチェック実施にあたり、何に気をつければいいの?

A9.ストレスチェック制度は、労働者の個人情報が適切に保護され、不正な目的で利用されないようにすることで、労働者も安心して受け、適切な対応や改善につなげられる仕組みです。
このことを念頭において、情報の取扱いに留意するとともに、不利益な取扱いを防止しましょう。

Q10.ストレスチェックってどんなテスト?

A10.◯×形式で答える簡単なテストです。実施業者によって解析内容などは変わります。

Q11.ストレスチェックの「実施者」と「実施事務従事者」のちがいは何?

A11.「実施者」とは
新制度では、”厚生労働省令にてストレスチェックの実施主体となれる者”が定められ、ストレスチェックの実施者として、医師、保健師のほか、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士とすることが適当とされます。

「実施事務従事者」とは
「ストレスチェックの受検者となり得る労働者について、解雇、昇進又は異動等に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者」等、一定の条件に該当しない事業者内の人事部門の従業員は、実施事務従事者として実施者のストレスチェック推進のサポートを行うことができます。

Q12.ストレスチェックの実施方法や調査票の内容は?

A12.調査票によるストレスチェックが基本調査票によることを基本とし、面談による方法は必須としないことが適当とされています。

「職業性ストレス簡易調査票」の項目が推奨
国が示す標準的な項目は、これまでの研究の蓄積及び使用実績があり、現時点では最も望ましいものであると考えられる「職業性ストレス簡易調査票(57問式)」を使用することが妥当とされました。

Q13.ストレスチェックは「誰が」「いつ」「年に何回」実施するの?

A13.・ストレスチェックは「医師等」が実施
ストレスチェック制度では、日頃から職場環境を把握している産業医等、医師や看護師がその実務を担わなければいけません。事業者様が産業医様等にストレスチェックの実施を依頼し実施されることになります。

・年に最低1回以上の実施が必要
1年以内ごとに1回以上実施することが適当とされ、1年以内に複数回実施することや繁忙期に実施することに関しては、労使で合意すれば可能とすることが適当とされています。

・1回目は平成27年12月1日から平成28年11月30日までに実施しなければなりません。

Q14.ストレスチェックはどれくらいの頻度で実施すれば良いのでしょうか?健康診断と同様に、年に1回実施すれば良いの?

A14.ストレスチェックの実施頻度は、今後、労使や専門家のご意見を聴きつつ省令で定めることにしていますが、健康診断と同様に、1年以内ごとに1回以上実施していただくことを想定しています。

Q15.ストレスチェックを外部機関に委託した場合、本人への面接指導の勧奨は誰が行うの?

Q15.産業医が共同実施者の場合は産業医が勧奨することが望ましいです。

Q16.ストレスチェックを実施することができるのは、医師、保健師以外にどのような職種になるの?

A16.医師、保健師以外では、一定の研修を受けた看護師と精神保健福祉士を想定しており、具体的には、今後、労使や専門家のご意見を聴きつつ省令で定めることにしています。

Q17.ストレスチェック制度により、労働者がうつ病か否かが事業者に把握されてしまうの?

A17.ストレスチェック制度は、労働者のストレスの程度を把握することにより、労働者自身のストレスへの気付きを促すとともに、職場改善につなげていく一次予防を主な目的とした制度であり、精神疾患の早期発見を行うことを一義的な目的とした制度ではありません。このため、ストレスチェックの内容も、あくまで労働者のストレスの程度を把握するための内容とする予定であり、精神疾患かどうかを把握する検査内容とすることは想定していません。ストレスチェック制度は、労働者のストレスの程度を把握することにより、労働者自身のストレスへの気付きを促すとともに、職場改善につなげていく一次予防を主な目的とした制度であり、精神疾患の早期発見を行うことを一義的な目的とした制度ではありません。

Q18.ストレスチェック制度の目的とは?

Q18.ストレスチェック制度の主な目的は、従業員によるセルフチェックと高ストレス者への医師による面接指導の勧奨、および職場環境の改善であり、メンタルヘルス不調者や高ストレス者のスクリーニングが一義的な目的ではありません。制度の目的を事業者様と従業員様双方が理解し、改善に向けた活動を展開していくことが重要です。

Q19.ストレスチェック実施のためにどれくらい準備に時間がかかるの?

A19.準備から実施まで、Webなら5ヵ月、紙用紙では7ヵ月です。

Q20.何のためにストレスチェックをするの?

A20.労働者が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためすぎないように対処したり、ストレスが高い状態の場合は医師の面接を受けて助言をもらったり、会社側に仕事の軽減などの措置を実施してもらったり、職場の改善につなげたりすることで、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みです。

Q21.労働者へのストレスチェック受検義務は?

A21.ストレスチェックに関して、労働者に対して受検を義務付ける規定が置かれていないのは、メンタルヘルス不調で治療中のため受検の負担が大きい等の特別の理由がある労働者にまで受検を強要する必要はないためであり、本制度を効果的なものとするためにも、全ての労働者がストレスチェックを受検することが望ましいです。

Q22.一般定期検診時のストレスチェックはOK?

A22.一般定期健康診断と同時に実施することも可能とすることが適当とされていますが、「ストレスチェックには労働者に検査を受ける義務がないこと」「検査結果は本人に通知し、本人の同意なく事業者に通知できないこと」に留意して実施しなければいけません。

Q23.ストレスチェック実施において、外部機関の活用についてのルールは?

A23.ストレスチェックの実施を外部機関に業務委託する場合にも、企業内の産業保健スタッフが共同実施者として関与し、個人のストレスチェックの結果を把握するなど、外部機関と企業内産業保健スタッフが密接に連携することが望ましいとされています。

Q24.国が標準として示す57項目に加えて、ストレスに関連する独自の項目を加えることは問題ないでしょうか。また、質問数を数百に増やしたり、数項目程度に絞っても問題ない?

A24.「職場のストレス要因」、「心身のストレス反応」、「周囲のサポート」の3つの領域が含まれていれば、項目を増やしたり減らしたりしても問題はありません。ただし、独自に項目を設定する場合は、一定の科学的根拠に基づいた上で、実施者の意見の聴取、衛生委員会等での調査審議を行う必要があります。
なお、国が標準として示す57項目よりも少ない項目で実施する場合は、厚生労働省から出ている実施マニュアル(32ページ)に「職業性ストレス簡易調査票の簡略版」として23項目の例が掲載されているので参考にしていただきたいと思います。

Q25.社員数が50名内外の企業ですが、ストレスチェック対象者のカウント基準は?

A25.今回のストレスチェック制度の対象者は、産業医の選任基準と同様、常時使用する労働者をカウントします。
①期間の定めのない契約により使用される者(主に正社員等)もしくは、期間の定めのある契約により使用される者(主に契約社員や嘱託社員、パート社員など)の場合は、1年以上使用されることが予定されている者 及び更新により1年以上使用されている者で、かつ
②その者の1週間の労働時間数が、事業場における正社員の所定労働時間数の4分の3以上であれば対象者としてカウントしなければなりません。

Q26.従業員"全員"にストレスチェックを実施するの?

A26.ストレスチェックの対象とする労働者の範囲は、現行の一般定期健康診断の対象者を参考とし、これと同様とすることが適当とされます(報告書案より抜粋)。

期間の定めのない契約により使用される者(期間の定めのある契約により使用される者の場合は、1年以上使用されることが予定されている者及び更新により1年以上使用されている者)であって、その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上の者は義務の対象。
1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の概ね2分の1以上の者についても、対象とすることが望ましい。

あ行

ICD-10(あいしーでぃ てん)

「疾病及び関連保健問題の国際統計分類 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems )」のことであり、死因や疾病の国際的な統計基準として世界保健機関(WHO) によって公表された分類。略称はICDで、現在は2003年に改訂され第10版(ICD-10)となってる。

IT産業(あいてぃーさんぎょう)

IT産業とは、コンピュータメーカーや通信事業者、ソフトウェアメーカー、システムインテグレータなど、情報・通信技術に関連する産業を総括した名称。コンピュータやその周辺機器の製造・販売、ソフトウェアの開発や販売、ネットワークの構築、通信サービス、企業の情報システムの構築など、非常に幅広い分野を含む。

青い鳥症候群(あおいとりしょうこうぐん)

現実の自分や、取り巻く環境、待遇などを受け入れられず、自分にはもっと力があり、もっと能力を発揮できる場所があるはずだ、という考えを捨てられず、理想の職場を求めて転職を繰り返す人のことをメーテルリンクの童話「青い鳥」にちなんで”青い鳥症候群”と呼ぶことがある。今の自分は本当の自分ではないと思い込み、本当の自分という青い鳥を探し求めて、右往左往する。具体的な目的がないため転職を繰り返が、理想の職場は見つからず、最終的に絶望感にさいなまれうつ病像に移行することもある。

アサーション訓練(あさーしょんくんれん)

相手の気持ちや考えを尊重しながらも、自分の気持ちや考えをその場に適切な表現で相手に率直に伝える訓練。

アスペルガー症候群(あすぺるがーしょうこうぐん)

自閉症の一種で、高機能自閉症と呼ぶこともある。通常の自閉症と違い知的障害はないが、相手の感情や雰囲気を察することができず、人や社会とのコミュニケーションに支障をきたしやすいという特徴がある。

あっせん(あっせん)

職場において、働く個人(労働者)と事業主(使用者)との間で、賃金、解雇、配置転換など労働条件に関係してトラブルが発生し、当事者間で解決を図ることが困難な場合は、各都道府県労働委員会において、労働問題の専門家である委員によってトラブルを解決するお手伝いする。

アルコール ハラスメント(あるこーる はらすめんと)

アルハラともいう。飲酒にまつわる嫌がらせ行為、迷惑行為を指す。略してアルハラと言う。アルコール薬物問題全国市民協会(ASK)では、アルハラを以下の5項目で定義している。 1.飲酒の強要 2.イッキ飲ませ 3.意図的な酔いつぶし 4.飲めない人への配慮を欠くこと 5.酔ったうえでの迷惑行為 企業の場合、女性社員にお酌を強要するなどの行為もアルハラの一部として注意する必要がある。

安全衛生優良企業公表制度(あんぜんえいせいゆうりょうきぎょうこうひょうせいど)

厚生労働省が労働安全衛生に関して積極的な取組を行っている企業を認定・企業名を公表し、社会的な認知を高め、より多くの企業に安全衛生の積極的な取組を促進するための制度

安全配慮義務(あんぜんはいりょぎむ)

労働者は、通常の場合、指定された場所で、提供された設備、器具等を用いて労働に従事するので、労働契約の内容として具体的に定めていなくても、労働契約を結ぶことに伴って信義則上当然に、使用者は、労働者がその生命、身体等の安全(心身の健康を含みます。)を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をすべきこととされている。このことは、陸上自衛隊事件の最高裁判決(昭和50年2月25日)などの判例で確立した考え方となっており、労働契約法第5条に定められている。

EAP(いーえーぴー)

EAPは、「Employee Assistance Program」の略であり、「従業員支援プログラム」と訳されている。元々は米国で発展したもので、その目的は従業員が業務に影響する個人的な問題を解決するために専門的サポートをタイムリーに提供することによって、職場でのパフォーマンス(業績、生産性)の向上・維持をすること。こうした米国型(パフォーマンス型)EAPに対して、「産業保健を基盤とし、職場との連携を重視する」産業保健型(医療併設型)EAPが我が国にはなじむようだ。

一次予防(いちじよぼう)

疾病予防や健康増進を行うことで、健康診断など(二次予防)と異なり、原因の排除やリスクの低減を図ることをいう。具体的には、生活習慣の改善や生活環境の改善、健康教育による疾病予防や健康増進を図ったり、予防接種等による疾病の発生予防、事故防止による傷害の発生を予防すること。過重労働対策としては、時間外労働の短縮や年次有給休暇の取得促進が一次予防となる。

医療保護入院(いりょうほごにゅういん)

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条に規定されている入院形態で、1名以上の精神保健指定医の診察により医療及び保護のため入院が必要と判断され、かつ精神障害者本人の同意が得られない場合、保護者の同意によって成立する。なお、保護者とは後見人、配偶者、両親(患者が20歳以上の時は裁判所の選任が必要)、居住地の市長村長などから決められる。

飲酒教育(いんしゅきょういく)

飲酒教育とは、学校、地域、職域等において過度の飲酒の弊害や「適正飲酒」の知識を広げることであり、アルコール関連障害の予防に重要。

うつ病(うつびょう)

眠れない、食欲がない、一日中気分が落ち込んでいる、何をしても楽しめないといったことが続いている場合、うつ病の可能性がある。うつ病は、精神的ストレスや身体的ストレスが重なることなど、様々な理由から脳の機能障害が起きている状態。脳がうまく働いてくれないので、ものの見方が否定的になり、自分がダメな人間だと感じてしまいる。そのため普段なら乗り越えられるストレスも、よりつらく感じられるという、悪循環が起きてくる。 薬による治療とあわせて、認知行動療法も、うつ病に効果が高いことがわかってきている。早めに治療を始めるほど、回復も早いといわれているので、無理せず早めに専門機関に相談すること、そしてゆっくり休養をとることが大切。

うつ病の自己評価尺度(SDSなど)(うつびょうのじこひょうかしゃくど)

SDS(Zung Self-rating Depression Scale)などが自己評価尺度としてある。これらはスクリーニング用に使用されることがあるが、いわゆるカットオフ値を超えてもあくまでうつ病の「疑い」であり、診断を下すためのものではないということが大切な点。逆にカットオフ値以下でも「疑い」がないわけではない。臨床場面では診断をする際に補足的に用いられる。

エアー ハラスメント(えあー はらすめんと)

エアハラともいう。特定の者を不特定多数の前で意図的に陥れるために場の雰囲気を極端に悪くすること。精神的ダメージを与えるばかりか、評価を著しく下げることに繋がり名誉毀損になることもある。

エイジ ハラスメント(えいじ はらすめんと)

エイハラともいう。年齢による偏見や嫌がらせを受けることの総称。多くの場合女性間の間で起きやすい。

衛生委員会(えいせいいいんかい)

事業者は常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、衛生に関することを調査審議し、事業者に意見を述べるため、衛生委員会を設置しなければならない。 衛生委員会の調査審議事項は、 1.労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること 2.労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること 3.労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に関すること 4.前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項 になる。 衛生委員会のメンバーは事業者が指名することになるが、その要件は、 A.総括安全衛生管理者またはそれ以外の者で、当該事業場において事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者 1名(議長) B.衛生管理者 1名以上 C.産業医 1名以上 D.当該事業場の労働者で衛生に関し経験を有する者 1名以上 になる。  また、事業場の労働者で作業環境測定を実施している作業環境測定士をメンバーとして指名することもできる。ただし、A.以外のメンバーの半数については、当該事業場の過半数労働組合(無い場合には労働者の過半数代表)の推薦に基づいて指名しなければならない。  衛生委員会は毎月1回以上開催するようにしなければならない。また、議事録は3年間保存する必要がある。

衛生管理者(えいせいかんりしゃ)

職場において労働者の健康障害を防止するため、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、その事業場専属の衛生管理者を選任しなければならない。ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合で、衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときは、労働衛生コンサルタントのうち一人については専属でなくても差し支えない。選任すべき人数は事業場の労働者数に応じて決められている。また、誰でも良いわけでなく、衛生管理者に選任されるためには業種に応じた資格が必要。  「常時1,000人を超える労働者を使用する事業場」、または「常時500人を超える労働者を使用し、かつ法定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させている事業場(以下「有害業務事業場」)」では、衛生管理者のうち、少なくとも一人を専任としなければならない。さらに、法定の有害業務のうち一定の業務を行う有害業務事業場では、衛生管理者のうち一人を衛生工学衛生管理免許所持者から選任しなければならない。 衛生管理者は、 ①労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。 ②労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。 ③健康診断の実施その他の健康の保持増進のための措置に関すること。 ④労働災害防止の原因の調査及び再発防止対策に関すること。 等のうち衛生に関する技術的事項の管理を行いる。  また、衛生管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

エレクトロニック ハラスメント(えれくとろにっく はらすめんと)

エレハラともいう。インターネット上のサイバー暴力とは異なり、嫌がらせや拷問、意図的な危害を加える目的で電子機器を操作利用し、直接・間接問わず身体に自体的影響を与えることの総称。具体的には衛星を利用した追跡や盗聴撮、人体に有害な電波やそれに該当する何かを利用して危害を加えるなどがある。

エンゲージメント(えんげーじめんと)

「約束」や「婚約」。ただ、経営用語としては、社員の会社に対する「愛着心」や「思い入れ」を表現する言葉である。そうした意味では従来、人事や組織開発の分野で用いられる。 昨今、ソーシャルメディアの普及とともに改めて注目を集めており、日本語では「きずな」「つながり」「かかわり」などと訳されることが多い。

All or none(おーる おあ のーん)

物事をとらえる際に「全か無か」の二分法でしか考えないという思考の癖のことを指す。たとえば、少しでもミスがあればそのミスを過大に取り上げ、80点~90点の出来だったとしてもそれを認めることができず、全体としては完全な失敗だと理解してしまう傾向をいう。このように認知が歪んでいる状態は、自分自身ばかりか相手を傷つけることにもなり、やがて心の病気を引き起こす遠因となることが指摘されている。