忘れてはいけない!ストレスチェック後の報告書。期限はいつまで?

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ジャンル:ストレスチェック

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■ストレスチェックの報告書はどこに提出すればいいのか?

ストレスチェック制度の報告書の提出先は労働基準監督署となります。報告の際には後述する報告用紙を使用して報告する決まりとなっています。

■ストレスチェックの報告書には何を記載すればいいのか?

ストレスチェック制度の報告書は、厚生労働省のホームページにある「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」への記載が必須となります。
ここには、実施した年月や在籍労働者数、検査を実施した人、検査を受けた労働者数、面接指導を実施した人、面接指導を受けた労働者数などを記載する必要があります。

■ストレスチェック報告書提出期限はあるのか?

ストレスチェック報告書には提出期限があるのでしょうか。
実は、厚生労働省のホームページでは、ストレスチェック制度における報告書の提出期限というものは明文化されていません。
ただし、平成27年12月以降、ストレスチェックの実施自体は義務づけられています。
また、最初のストレスチェックは、ストレスチェックが義務化された1年以内に実施しなくてはならないため、平成28年11月30日までに行うよう決められているものの、報告書の提出は以後で良いとされています。

■ストレスチェック報告書未提出だとどうなるのか?

気になる方も多いと思われるのがこの項目です。ストレスチェック報告書が未提出だとどうなってしまうのでしょうか。
厚生労働省のサイトには、罰則があると記載はされています。
ただし、職員数が50人未満の事業場には報告義務がなく、その罰則が適用されることはありません。
義務はないとされているものの、50人未満の事業場であっても監査等の理由から報告をしている事業場が多いようです。

■まとめ

ストレスチェックの報告書に対しての期限は決まっていないものの、ストレスチェックを行わなければならない期限は決まっています。
会社内での事務職員との連携もしくは委託業者を活用して、ストレスチェック制度を進めてみてください。