ストレスチェックとは

「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。「労働安全衛生法」という法律が改正されて、労働者が50人以上いる事業所では、2015年12月から毎年1回、この検査を全ての労働者※に対して実施することが義務付けられました。

※契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。

ストレスチェックナビでは、ストレスチェックやストレスチェックを実施する会社の紹介などを行っております。
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事業者

事業者 事業者
事業場で常時雇用している人数が50人以上の場合、実施の義務が課せられる。事業者はストレスチェック制度に関する基本方針の決定、実施責任、体制の整備等を行う。又、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書を所轄労働基準監督署長に提出し、報告する義務がある。

ストレスチェック
制度担当者

ストレスチェック制度担当者 ストレスチェック制度担当者
人事権がある者を含む、衛生管理者、事業場内メンタルヘルス推進担当者になる。ストレスチェック制度の実施体制、方法、状況、方法の改善などの調査審議を行う。従業員への周知も行う。

実施事務従事者

実施事務従事者 実施事務従事者
ストレスチェック提供会社においては、オペレーター・カウンセラー・コンサルタントになり質問票の回収、集計、受検者との連絡調整、高ストレス者への面接勧奨などを主に行う。提供会社やそのプランによってはこの内容が変わることがある。

共同実施者

共同実施者 共同実施者
ストレスチェックの実施者が複数名いることを共同実施者という。人事権をもたない、産業医・産業保健師など実施者資格がある者に限られる。

従業員

従業員 従業員
対象者は
①期間が定められていない、労働契約を結んでいて契約が1年以上、1年以上の予定がある者
②週の労働時間数が通常の労働者の4分の3以上で従業員には任意で受検を受ける。派遣社員は派遣元会社にて受検する。

質問票

質問票 質問票
職業性ストレス簡易調査票のこと。
項目には
①ストレスの原因に関する質問項目
②ストレスによる心身の自覚症状に関する質問項目
③労働者に対する周囲のサポートに関する質問項目
が含まれる。

労働基準監督署

労働基準監督署 労働基準監督署
労働基準法、労働者災害補償保険法、最低賃金法、賃金の支払の確保等に関する法律、じん肺法、労働安全衛生法などの労働者保護法規に定める事務を司る厚生労働省の地方支分部局。事業者はストレスチェックを年1回行い、その結果を労働基準監督署に報告する義務がある。

ストレスチェック提供会社

※「ストレスチェック提供会社」を利用しない場合、自社内で行うことになる。社内で人事権のない実施事務従事者の指名する。又、実施後に人事部門は個人結果が漏れないよう厳重に注意し、高ストレス者への面接勧奨は実施事務従事者で行うなど様々注意が必要。