ストレスチェック制度には規程がある!参考にしたい作成例!

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ジャンル:ストレスチェック

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■ストレスチェック制度実施規程例とはどこを参考にすればいいか?

ストレスチェック制度実施規程例は、平成25年10月より厚生労働省のホームページに掲載されています。 全体としては下記の7章とそれに付随する36条から構成されています。

1章 総則
2章 ストレスチェック制度の実施体制
3章 ストレスチェック制度の実施方法
4章 記録の保存
5章 ストレスチェック制度に関する情報管理
6章 情報開示、訂正、追加及び削除と苦情処理
7章 不利益な取扱いの防止

全職業人が使えるよう、衛生委員会等における調査審議事項全てが網羅されています。自社に適用する際は、修正加筆が必要となります。

■ストレスチェック制度規程例から見る、最低限、検討すべき規程とは?

ストレスチェック制度規程を作成する際に検討すべき項目は下記の通りです。

①適用範囲について
第2条により、全社員・派遣社員に適用されますが、短時間の労働者はその限りではありません。

②実施体制について
第11条により、オンライン化が求められます。やむをえない場合は、紙媒体も可能です。

③問題点の把握及び、事業場外資源を活用したメンタルヘルスケアの実施
第5条により、会社の産業医及び保健師の2名で共同実施します。また、第21条により面談や指導は、業務時間として取り扱います。

④個人のプライバシー及び不利益取り扱いへの配慮
第26条により、結果の記録は5年間会社のサーバー内での保存が求められます。

■ストレスチェック制度規程例を参考に、実施前に確認しておきたい項目とは?

ストレスチェック実施の際、とりわけ注意が必要な項目について指摘します。

①受検の有無について
事業者は毎年1回、ストレスチェックの実施状況と検査結果の報告書を提出しなければなりません。ただしこれに罰則はありません。

②結果の通知方法について
ストレスチェックをICTではなく紙媒体で実施する場合、結果は後日各個人に郵送されます。面接指導の告知など、その後の対応についての周知が必要です。

③同意取得について
被受検者に対しては、ストレスチェック実施前に同意の取得が必要となります。

■規程例を参考にして加筆修正!会社独自のストレスチェック規程の作成を!

既述の通り、厚生労働省によるストレスチェック制度規程例は、全職業人が使えるような汎用性を重視したものです。また、この制度自体が悪用される可能性も否定できません。そのため、ストレスチェック制度規程例を参考にして、自社の理念に沿ったストレスチェック制度規程の作成が望まれます。ですが自社にあったストレスチェック制度規程を作成するのは簡単ではありません。自己の業務軽減のためにも外部委託を視野に入れても良いでしょう。

■まとめ

ストレスチェックはプライベートな領域に触れるため、細かな規程の設定が求められます。煩雑な作業ながら、円滑なマネジメントの実現につながる事業者側にとって有用な制度です。ぜひ自社に合ったストレスチェック規程を作成してみてください。