ストレスチェックの結果を一覧にするのも実施者には大きな負担!

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ジャンル:ストレスチェック

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ストレスチェックは調査票の実施だけでなく、検査後にはデータの入力や高ストレス者の抽出一覧の作成なども必要です。また、結果の記録や保存は義務となっています。記録と保存について実施者が行うことはどんなことかをご紹介します。

結果の記録・保存も実施者が行うの?

ストレスチェックの結果の記録や保存も原則として実施者が行います。しかし、事業者は実施事務従事者を指名し、調査票の配布や回収、あるいは検査結果の保存などを行わせることが可能です。実施者は、実施事務従事者に依頼できることは依頼して、適切に効率よくストレスチェックを実施しましょう。実施者には、検査結果のまとめとして高ストレス者の抽出一覧や労働者の同意があるものは事業者に提供するまとめの作成、あるいは未受験者の名簿一覧などの作成も必要でしょう。また、集団分析を行う職場では、データの分析と結果のまとめ作業も必要です。
さらに、ストレスチェック制度では個人情報保護の観点と労働者の不利になる事態を防ぐために、検査結果を事業者に通知する際には労働者の同意を得ることを義務付けています。もし、同意がない場合には事業者に結果を提供できないため、実施者もしくは実施事務従事者が保管することになります。


個人の記録は調査項目の点数一覧でもいい?

個人の記録としては個人の検査データをはじめ、ストレスの程度、及び高ストレス者に該当するか否か、また、面接指導の必要性などの情報が必要です。個人の記録は労働者に通知するダイヤグラムなどのプロフィールのほか、調査票の質問項目ごとの評価点数を一覧にしたものでよいとされています。個人の記録として評価点数の一覧などがそろえてあれば、検査で実際に記入した調査票は保存する必要はありません。
また、記録の保存は紙で保管する方法と電磁的な媒体のいずれの方法も可能です。さらに、事業者への結果の提供について労働者の同意を得た場合は署名した書面、あるいは電磁的媒体を5年間保存する必要があります。一方、労働者の同意が得られず実施者または実施事務従事者が保管する場合は、5年間の保存が望ましいとされるだけで義務ではありません。


実施者と実施事務従事者の連携も必要

ストレスチェック制度に必要な事務には、実施者のほかに事業者に指名された実施事務従事者が行えるものもあります。ストレスチェック制度において実施者や実施事務担当者が取扱う情報は、労働者の健康に関する極めて重要な個人情報です。そのため、情報の漏出や紛失などのトラブルがないように十分な連携を図り、情報管理を徹底することが求められます。
また、それぞれの職場の事情に合った保管方法を採用し、担当者の交代があった場合にも厳重な情報管理を継続できるようにしなければなりません。ストレスチェックの結果一覧は、たとえ一つのファイルでも膨大な、しかも非常に個人的な情報を含んでいることを常に念頭において仕事に臨んでください。


まとめ(個人情報のため保存方法は慎重に行う必要があるので、外部委託すると事業場に合った適切な方法をアドバイスしてもらえる)

ストレスチェックの結果一覧などの保管方法は、多くの企業が頭を悩ませていることの一つです。ストレスチェック提供会社は記録の保存に関する相談だけでなく、保存自体を委託することもできます。個人情報という取扱いに慎重を期すべきものについては専門の会社に委託し、ストレスチェックを安全に実施しましょう。