少しの変更で担当者の負担軽減!ストレスチェックに関わる就業規則の例!

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ジャンル:ストレスチェック

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健康診断に関わる文章を、就業規則に盛り込んでいる会社は非常に多い一方で、ストレスチェックに関わる一文を就業規則に盛り込んでいる会社は意外と少ないもの。
しかし、盛り込んでおくことで、その後の担当者の心理的な負担が軽くなること間違いなしです!就業規則の見直しの際に活用できるような例も併せてご紹介していきます。

ストレスチェックに関して就業規則に盛り込むことは強制ではない。

労働安全衛生法の改正により、ストレスチェック制度の導入が義務化され、従業員50人以上の事業場は2015年12月から毎年1回、ストレスチェックの実施が義務づけられました。また、労働基準法では従業員10人以上の事業場は、就業規則の作成と労働基準監督署への届け出が義務づけられています。
ただ、このストレスチェック制度を就業規則に盛り込むことは、形式を問わず何らかの形で文書化していればいいとして、厚生労働省は現在のところ罰則を設けていません。就業規則の改訂も必要ありません。


ストレスチェックに関わる一文を盛り込んだ方が望ましい。その理由とは。

現在のところ、ストレスチェックの実施を就業規則に盛り込む必要はありませんが、今後は義務化される可能性があります。
また、ストレスチェックは従業員50人以上の事業場に義務づけられているものの、それを受けるかどうかは従業員の意思によります。そのため、厚生労働省の指針でも、「就業規則においてストレスチェックの受検を義務づけ、受検しない労働者に対して懲戒処分を行うことは、労働者に受検を義務づけていない法の趣旨に照らして行ってはならない」とされています。
ですから、従業員の不利益にならないことを明確化するための一例として、就業規則でストレスチェックの実施時期、頻度、対象とする従業員などを示しておくことが望ましいでしょう。


どのように就業規則に盛り込むか、記入例は。

就業規則に盛り込む例を簡潔に示しますので、参考にしてみてください。
1.会社は、年1回、希望する従業員にストレスチェックを実地する。
2.会社は、ストレスチェックを受けない従業員に対し、懲戒処分などの職業上不利になる措置を取らない。
3.会社は、ストレスチェックを受けた従業員が医師の面接指導を希望した場合、これを行う。
4.会社は、医師の面接指導を受けた従業員が、医師から就業上の措置を勧められたときは、医師の意見に基づき、仕事の軽減などの措置を行う。

これらは一例にすぎませんので、それぞれの事業場に合った規則を検討しましょう。


就業規則を利用して職員に周知していきましょう。

ストレスチェック制度の導入は、従業員50人以上のすべての事業場に義務づけられ、50人未満の事業場にとっても努力目標となっています。
その実施にあたっては、十分な説明会などを行う必要があります。就業規則は会社の中心となる規程です。就業規則に明記することで、より明確に従業員に周知することができます。
ストレスチェックの周知に、ぜひとも就業規則を活用しましょう。これを機会に、就業規則を見直してみることも大切でしょう。