ストレスチェックの「実施者」と「実施事務従事者」とは?

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ジャンル:ストレスチェック

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ストレスチェック制度の導入にあたっては、「実施者」と「実施事務従事者」を決める必要があります。それぞれどういった役割を担うのか、誰に任せるべきなのかについて知っておきましょう。

ストレスチェックの「実施者」と「実施事務従事者」

ストレスチェック制度において「実施者」とは、ストレスチェックの実施主体を指し、産業医などが就くと想定されています。

一方「実施事務従事者」は、実施にあたって生じる事務を行う人のことを指し、人事労務担当の職員などが就くのが一般的です。

実施者の役割は?

実施者の役割は、以下の3点について医学的な見地から意見を述べることとされています(それぞれの決定は事業者が行います)。

1.ストレスチェックの調査票の選定
2.ストレスの程度の評価方法
3.高ストレス者選定の基準の決定

さらに、ストレスチェックの結果に基づき、労働者が医師による面接指導を受ける必要があるかを確認するのも実施者の役割です。

実施者になれるのは?

実施者になれるのは、「医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(一定の研修を修了した看護師、精神保健福祉士)」と規定されています。具体的には、その職場の環境についてよく知る「産業医」が実施者となることが望ましいと想定されています。
実施者が複数名いる場合は、代表する実施者を「実施代表者」と呼び、その他の実施者を「共同実施者」と呼びます。実施を外部機関に業務委託する場合には、産業医に共同実施者として関与してもらうと良いでしょう。

実施事務従事者の役割は?

実施者ストレスチェックの主体となる役割を担いますが、ストレスチェックの実施にまつわるすべての実務を行うわけではありません。これらの実務にあたるのが実施事務従事者の役割です。

具体的には、調査票の回収や集計、データ入力や結果の出力、受検者との連絡などを行います。
ストレスチェックの回答など個人情報を扱うことになるため、実施事務従事者には守秘義務が生じます。

実施事務従事者になれるのは?

実施事務従事者には、人事労務担当の職員やその他の部署の職員など、基本的には誰でも就くことができます。一般的には、産業医との連絡窓口となっている部署や担当者が実施事務従事者になるケースが多いでしょう。
ただし役員や人事部長など、従業員の解雇・昇進・異動といった人事権限を持つ人は実施事務従事者になることができないため、注意が必要です。

ストレスチェックを実施するには、まず実施者実施事務従事者になれる人材を確保する必要があります。外部機関に委託する場合にも、委託先の実施者実施事務従事者について確認しておくことをおすすめします。