ストレスチェック制度で企業に生じる「3つの義務」と「努力義務」

ストレスチェック制度で企業に生じる「3つの義務」と「努力義務」

ジャンル:ストレスチェック

ストレスチェック制度で企業に生じる「3つの義務」と「努力義務」

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昨年12月より義務化された「ストレスチェック制度」。
この制度の施行により、企業には大きく3つの義務が生じます。
具体的に何が義務付けられるか、努力義務とされる事項とあわせて理解しておきましょう。

【義務1】ストレスチェックの実施

労働者が常時50名以上いるすべての事業場において、労働者に対する「ストレスチェック」の実施義務が生じます。労働者50名未満の事業場については、当分の間努力義務となります。

ストレスチェックとは、ストレスについての質問票に労働者が記入し、それを集計・分析することでストレスの程度を調べる検査です。

2015年12月以降、毎年1回、すべての労働者に対してストレスチェックを実施し、労働基準監督署に報告する必要があります。

なお、企業にとってすべての労働者に対するストレスチェック実施は義務となっていますが、労働者にとってストレスチェックの受検は義務ではありません。

【義務2】医師による高ストレス者への面接指導の実施

ストレスチェックの結果(ストレスの程度や、医師による面接指導が必要かどうかなど)は、実施者である医師から労働者本人に直接通知されます。

この結果を受けて労働者から申出があった場合、企業は医師に依頼して面接指導を実施する義務があります。
面接指導は、申出があってから1ヵ月以内に行うこととなっています。

医師による面接指導を受けたい旨の申出を行ったことを理由に、企業が労働者に不利益な取り扱いを行うことは禁止されています。

【義務3】面接結果にもとづく就業上の措置

面接指導の実施後1ヵ月以内に、就業上の措置の必要性の有無とその内容について、面接に当たった医師から意見聴取を行い、それを踏まえて必要な措置を講じる義務があります。

労働時間の短縮など就業上の措置を決定する場合は、労働者本人にとって不利益な取り扱いにつながらないよう留意することが大切です。

【努力義務】集団ごとの集計、分析および必要な措置

ストレスチェック実施者である医師に依頼して、ストレスチェック結果を一定の集団(部、課、グループなど)ごとに集計・分析し、その結果を踏まえて職場環境の改善のために必要な措置を講じることが努力義務とされています。

集団規模が10人未満の場合は個人特定されるおそれがあるため、10人以上の集団を集計対象とするのが原則です。

ストレスチェック制度で企業に生じる3つの義務と、できるだけ実施することが望ましい努力義務の内容をお伝えしました。
ストレスチェックを自社で実施する際には、これらの内容を正しく理解した上で準備を進めることをおすすめします。