厚生労働省によって義務化されたストレスチェックは2016年11月30日までに。

厚生労働省によって義務化されたストレスチェックは2016年11月30日までに。

ジャンル:ストレスチェック

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■労働安全衛生法改正でいつから義務化に?

近年、日本の会社では、うつ病などのストレスを抱える従業員が社会問題となっています。
そこで、厚生労働省は、会社におけるメンタルヘルスケアの検討を進め、2014年6月に「労働安全衛生法」を改正しました。そして、従業員のメンタルヘルスの不調を防ぐために、2015年12月からのストレスチェック制度の実施が、会社に義務づけられました。
このストレスチェックは、会社が義務として実施しますが、従業員の方々は任意で受けることになります。

■ストレスチェックの1回目。いつまでにチェック実施?

ストレスチェックの第1回目は、2015年12月1日~2016年11月30日までを最初の1年として、すべての従業員にストレスチェックを実施しなればなりません。
対象は、従業員(労働者)が 50人以上いる会社です。50人未満の会社は、努力義務となっています。
ただ、契約期間が1年未満の従業員や、労働時間が通常の従業員の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働の従業員は、対象外になります。

■高ストレス者は面接指導を。

実施したストレスチェックの結果で、「医師による面接指導が必要」とされた従業員から申し出があった場合は、医師に依頼して面接指導を実施しましょう。
なお、この申し出は、ストレスチェックの結果が通知されてから1カ月以内に行う必要があります。さらにその面接指導は、申し出から1カ月以内に行う必要があります。
そして、面接指導を実施した医師から、就業上の措置が必要かどうかと、措置の内容について意見を聴き、それをふまえて労働時間の短縮などの必要な措置を実施しましょう。この医師の意見聴取は、面接指導後1カ月以内に行う必要があります。
面接指導の結果は、記録を作成し、会社で5年間保存しましょう。なお、次のような内容が含まれていれば、医師からの報告をそのまま保存しても構いません。
①実施年月日、②労働者の氏名、③面接指導を行った医師の氏名、④労働者の勤務の状況、ストレスの状況、その他の心身の状況、⑤就業上の措置に関する医師の意見

■まとめ(ストレスチェックは義務であり、困ったらストレスチェック提供会社へ相談を)

会社にとって、ストレスチェック制度の実施は義務です。できるだけ早めに対応したいものです。ただ、今回は、法制度導入の第1回目、初めての実施なので、わかりにくいこと、むずかしいこともあると思います。
厚生労働省のホームページに、「ストレスチェック制度導入 簡単! マニュアル」、「ストレスチェック制度導入ガイド」、「労働安全衛生法に基づく ストレスチェック制度 実施マニュアル」が掲載されています。さらに、「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」のダウンロードサイトと、「実施プログラム利用に関するコールセンター」や「ストレスチェックサポートダイヤル」もあります。
まず、ホームページを見て、もし困ったらストレスチェック提供会社へ相談をすることをお勧めします。