パートやアルバイトも、ストレスチェックの対象者に含まれるのか?

パートやアルバイトも、ストレスチェックの対象者に含まれるのか?

ジャンル:ストレスチェック

パートやアルバイトも、ストレスチェックの対象者に含まれるのか?

ジャンル:ストレスチェック

Facebook Twitter

■正規・非正規どちらも働く仲間である

事業場には正規労働者だけでなく、パートやアルバイトなどの非正規の人たちもいることでしょう。それぞれの事業場にストレスチェック制度の実施義務があるかどうかは労働者の人数によって決まります。

また、ストレスチェックの対象者となるのは事業場で働くすべての労働者ではありません。労働者のメンタルヘルス不調の予防を図るにはすべての労働者の受検が望ましいと言われていますが、事業場に義務が課されるのは一定の条件を満たす労働者に限定されています。

①事業場にストレスチェックの実施義務があるのか、②労働者のうち検査の対象となる人は誰かといった点を把握することは、ストレスチェックの担当者にとって極めて重要です。

■「常時使用している労働者」の基準とは

労働安全衛生規則において、ストレスチェックを実施する義務のある事業場は「常時使用している労働者」が「50人以上」と定めています。「常時使用している労働者」とは「常態として雇用」している労働者のことを指し、一週間の労働時間数などは関係ありません。そのため、週に一回、6時間程度であっても継続して勤務している人で「常態として雇用」されていると判断されれば、「常時使用している労働者」に含む必要があります。

一方、検査の対象者となる労働者は「常時使用している労働者」のうち労働契約の期間や一週間の労働時間が一定の条件を満たす人だけです。すると、非正規労働者については判断に迷うところでしょう。契約期間に定めがないか1年以上である、また、週の労働時間が同じ業務をしている人の所定労働時間の4分の3以上などの場合には、パートの人も検査の対象となります。

■実施費用はパートや契約社員も含め企業負担が基本

ストレスチェックや検査後の面接指導は一般の健康診断と同じように労働安全衛生法によって定められ、事業主に実施義務があります。そのためストレスチェックの実施や面接指導にかかる費用は正規労働者の分だけでなく、パートなどの非正規労働者にかかる費用も含めて企業が負担するべきものです。

さらに、ストレスチェックや面接指導を行う際に要した時間について賃金を支払うかは、事業場の労働者と事業主(労使)での協議が必要となるでしょう。しかし、定期健康診断と同じように賃金を支払う方向に決めるのが望ましいとされています。

そもそも事業場にストレスチェックの実施義務があるのか、検査の対象者は何人になるのかといった点は予算にも影響するので早い時点で明確にしなければならないでしょう。正確な人数の把握や実施方法等に迷う場合には、ストレスチェックのサービスを提供している会社に相談するのも一つの方法です。検査の実施を外部機関に委託するかどうかを決めていない場合でも、実際にどのようなサービスを受けられるのかなども含めて問い合わせてみるとよいでしょう。