今日からストレスチェック担当に任命!何からする?

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ジャンル:ストレスチェック

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もし、あなたが社内でストレスチェック担当(実施事務従事者)になった場合、何から始めれば良いのでしょうか。
同じストレスチェック担当者でも、人事権がある人(役員や人事部長など管理監督職)と、人事権がない人では、それぞれ役割が異なってきます。

■計画から検査後の処理までの流れと担当者の役割

ストレスチェックの計画から実行、検査後の処理までの流れをまとめました。
事前準備~調査票記入前までの各業務(1~5)は、人事権がある人とない人の両方が行えます。

1.実施計画と策定

2.外部委託する場合の、契約内容の調整

3.調査票の配布と評価の方法を決定(医師などの実施者の助言が必要)

4.実施スケジュール、日時を社員(労働者)に通知する

5.調査票を配布する

なお、6~7は人事権がある人と医師が連携して行えます。

6.ストレスチェックを受けない社員への受検勧奨

7.記入後の調査票回収、入力されているかどうかの確認

この先の8~14、つまり調査後の健康情報を取り扱う業務は、人事権がある人は行えません。

8.紙で実施した場合、記入済調査票のデータ入力作業

9.評価基準に基づくストレスの評価結果の出力

10.集団分析の実施・結果出力

11.評価結果の確認・面接指導の要否の判断(医師の必須業務)

12.結果を本人へ通知

13.事業者への集団分析結果の提供

14.面接指導対象者に対する申出の勧奨

ストレスチェックはこのような流れになっているため、あなたが担当者になった場合には、

・実施日などの計画

・外部委託先を探し、契約をする

実施者を探し、助言を聞きながら評価の項目を決める

以上の3点から取り組むことになるでしょう。

■担当する人が気を付けること

ストレスチェック担当者には、労働安全衛生法第104条の規定にもとづき、「秘密保持の義務」が課されます。
つまり、担当者は実施の事務に携わることで知り得た労働者(社員)の情報を、ほかの人(所属部署の上司も含む)に漏らしてはならないということです。また、ストレスチェックの実施事務と関係のない業務に利用してもいけません。

■おわりに

実際にストレスチェックを社内で実施するには、さまざまな段取りを踏む必要があります。今回新しく始まる制度ですので、ひとつずつ確認をしながら準備を進めていきましょう。