いまさら聞けない。ストレスチェックは労基署への報告は必要なの?
ジャンル:ストレスチェック
いまさら聞けない。ストレスチェックは労基署への報告は必要なの?
ジャンル:ストレスチェック
ストレスチェック制度が始まり、やや周知され始めてはきたものの、実は、ストレスチェック及び面談終了後に労基署への報告の義務があるか否かを知っている人は意外と少ないものです。ストレスチェック終了後は労基署への報告義務があるのでしょうか。
ストレスチェックは労基署への報告義務があるのか?
労基署への報告については厚生労働省によって以下のように定められています。
ストレスチェックは、終了後に労働安全衛生法第100条に則って、検査結果の報告が義務付けられています。
ただし、報告義務があるのは50人以上の労働者が働く事業場であり、50人未満の労働者が働く事業場には報告義務はないと明記されています。
また、現在のところ、平成28年4月以降に報告するようにとの記載はなされているものの、終了後いつまでに報告しなければならないなどの細かい規定は設けられていません。
報告しなかった場合はどうなってしまうのか?
それでは、ストレスチェック終了後に、労基署への報告を怠ってしまった場合はどうなってしまうのでしょうか。50人以上の労働者を有している事業場が報告義務には罰則が適用されます。これは労働安全衛生法第120条に罰則規定として明記されています。
労働安全衛生法に定められている罰則としては、労働基準法の第5条に則って、最も重いもので10年以上の懲役または300万円以下の罰金が、最も軽いものでは50万円以下の罰金が課せられます。
ストレスチェックの報告を怠っただけであれば、50万円以下の罰金が当てはまります。ところが労働者の意思に反しての労働の継続が認められると最も重い罰則が適用されます。必ず報告するようにしましょう。
報告はどのようにして行えばいいの?
それでは、労基署にストレスチェックについてどのような内容を報告すれば良いのでしょうか。
ストレスチェックが終了したら、厚生労働省が公表している「心理的な負担の程度を把握するための検査結果報告書」の書式を使用して報告を行います。報告内容はその書式に記載されていることだけを書き込んで、事業場を管轄する所轄労基署へ提出すれば報告完了となります。
報告義務がなくても、報告した方がいい理由って?
50人未満の事業場であれば、ストレスチェック終了後に労基署へ報告をしなくても罰則は課せられません。
しかし、報告しておいた方がよい理由もあります。例えば、事業場で精神疾患の問題や過重労働による過労死などの社会問題が発生した際、ストレスチェックを報告していれば、労基署がその結果を確認できるため、然るべきことはしていたことの証拠となります。
仮に報告がなされていない場合、そもそもストレスチェックをしていないのではないかという疑いがかかり、結果の提示を求められたリ、場合によっては調査が入ってしまうという可能性もあります。
現状ではそういった例は報告されていないものの、外部委託を受けている業者は、事業場に対して報告を促すことが多いようです。
ストレスチェック行ったら報告まで!
まだ始まったばかりのストレスチェック。この報告書がもしかしたら事業場を助けてくれる救世主となるかもしれません。せっかくチェックを行ったのならば労基署への報告までしっかりと行っておきましょう。