ストレスチェックの義務化。中小企業はどうしている?
ジャンル:ストレスチェック
ストレスチェックの義務化。中小企業はどうしている?
ジャンル:ストレスチェック
2015年12月より始まったストレスチェック制度。施工開始から2か月後のアンケートではまだ情報収集中である企業が多く、実施にまで至っていな企業も多かった。しかし、それはあくまで大企業へのアンケート。このストレスチェック義務化により、中小企業には大きな負担があるようです。中小企業のストレスチェックについて考えます。
中小企業はストレスチェックは義務化されていない。
ストレスチェックの基本方針を明記していくことを受検率上昇の目線からお伝えしていますが、ストレスチェックの受検率を上げるということは大切なことなのでしょうか。
答えはYESです。
ストレスチェックは強制ではなく、労基署も現段階ではストレスチェック受検者が少ない企業への調査などは考えていないとのことです。
しかし、受検率が極端に悪いと例えばその事業場でストレスによるうつ症状やそれに伴う自殺など社会問題に発展した時の参考資料として使われる可能性はゼロではありません。
また、平成26年9月に行われたストレスチェック制度の受検率に関する厚生労働省が発表したアンケート結果でも、事業場20件中11件が受検率90%であったという報告が出ており、事業場は受検率を意識していることが伺えます。
中小企業ほど、ストレスチェック制度の整備に手が回っていない!その理由とは?
ストレスチェック制度が義務化されましたが、中小企業の人事労務担当部門では、マイナンバーへの対応などもあり、ストレスチェックの導入が遅れています。また、ストレスチェックが義務化されても「罰則規定」がないので導入が進みにくいともいわれます。
また、ストレスチェックの実施前には、医師などと対応を検討し、内容、実施方法、高ストレス者の判断基準などを衛生委員会で検討しなければなりません。しかし義務化を受けて産業医を既に選任し衛生委員会を開催している事業場は、中小企業には必ずしも多くありません。
人事労務担当者が1人何役もこなすことが多く、実施事務従事者の選任が困難な場合もあります。
中小企業ほど外部委託を活用すべき!その理由は?
従業員がメンタル上の不調で離脱を余儀なくされたり、万が一、労働環境が理由で精神疾患をわずらった場合、従業員の数が少ない中小企業は、経営に深刻な被害を被る恐れがあります。また仮に会社が選任した産業医がいて、ストレスチェックの実施・面談を依頼しても、技能的にも時間的にもリソース不足のため、対応しきれないというケースも少なくありません。中小企業こそ、外部委託を活用してでもストレスチェックに積極的に取組む必要があると言えるでしょう
担当者が高ストレスにならぬよう、業者の活用を。
ストレスチェックは、従業員の個人情報、特に精神状態が対象となるため、とりわけ慎重に取扱う必要があります。人事労務担当者などが実施事務従事者を兼務すると、従業員のストレスチェック結果を知ることになり、法律上の守秘義務も課されるため、大きなストレスになると考えられます。
これらのストレス要因によって、担当者が高ストレス者とならないためにも、外部業者に委託して負担を減らし、結果の保存も外部委託することが必要でしょう。