ストレスチェックで職場のメンタルヘルス対策にも違いが?

ストレスチェックで職場のメンタルヘルス対策にも違いが?

ジャンル:ストレスチェック

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ストレスチェック制度と従来の指針との違い

厚生労働省が労働者の心の健康(メンタルヘルス)の保持増進に関する指針を出したのは平成18年のことです。指針では、労働者がストレス状態に気づき、ストレスを軽減するためのセルフケア、職場の上司が部下の心の健康を支援するラインケアなど4つのケアを通して職場での対策を推進してきました。

その結果、大企業では比較的、メンタルヘルス対策を図るところも増え、一定の効果は認められましたが、大企業と違い中小企業ではなかなか対策が進まないといった課題がありました。

ストレスチェックは、ご存知のように事業者に義務を課しましたが、平成18年の指針は対策を図るように推進するもので、いわば「お願い」のレベルでした。


義務づけでメンタルヘルス対策はどう変わる?

ストレスチェックの導入によって、労働者のメンタルヘルス対策には具体的にどんな違いが生じるのでしょうか。ストレスチェックでは定期的に検査を実施し、労働者が自分の心身の健康状態に気づく機会をつくるために、労働者一人ひとりに結果を通知することも義務となっています。

そのため、従来の指針に比べてセフルケアにつながる可能性が高くなるでしょう。また、ストレス度が高い労働者には本人の申出により医師が面接指導し、必要に応じて専門医などを紹介するという点まで定めているので早期治療につながる可能性も高まります。

さらに、面接指導の結果、就労場所の変更や労働時間の短縮などの必要な措置を講じることを課した点も、職場のメンタルヘルス対策をより促進する力となるでしょう。


事業主が義務を果たすにはどうしたらいい?

ストレスチェックを適切に行うには、実践マニュアルやQ&Aで細かく確認しながら進めていくことが基本です。しかし、混乱しやすい面もあるので実施者にとっては負担感も大きいことでしょう。

たとえば、ストレスチェックは一般の健康診断と一緒に行うことができます。しかし、労働者に受検の義務がある健診と違い、ストレスチェックには受検義務がなく、労働者の同意がなければ結果を事業者に提供することもできません。また、事業者への結果提供について、いつ同意を取るべきでしょうか?答えは検査結果の通知後です。検査の前や検査のときに同意を取ってはならないとされています。

このように間違いやすい点は他にもあります。もし、迷ったときにはストレスチェックの相談を受け付けている機関を利用しましょう。あいまいな知識で進めず、適切な方法で実施して効果的なメンタルヘルス対策につなげてください。


まとめ(法律に違反しても罰則はないものの義務を果たしているのかは不安なもの、外部委託で適切な方法で実施するとよい)

ストレスチェックは現在のところ罰則はありませんが、メンタルヘルス対策としては適切な方法で実施することが重要です。とはいえ、適切かどうかの判断も難しいので不安になるでしょう。そんな悩みの解決策として、ストレスチェック提供会社を利用してみてはいかがでしょうか。

無料の相談機関に比べ、ストレスチェック提供会社を利用するとそれぞれの企業の特性に合ったより手厚いサポートを受けられるといった違いもあります。一度、相談してみませんか。