ストレスチェックの外部委託のポイント<後編>

ストレスチェックの外部委託のポイント<後編>

ジャンル:ストレスチェック

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ストレスチェック制度の導入も、いよいよ11月末日に締切が迫りました。担当者のみなさま、準備はいかがですか。前回は、ストレスチェックのトータルサポートの外部委託について考えました。今回は、必要な業務を一部、外部委託することを考えます。ストレスチェック制度を導入するには、実施規程をつくる必要があります。この部分は外部委託したほうがいいのでしょうか。それとも、簡単に社内でつくれるのでしょうか。また、この実施規程のように、一部を外部委託したい場合はどうすればいいでしょうか。

前回の記事はこちら

■ストレスチェック制度の実施規程とは?

ストレスチェックを実施する際に必要となる実施規程。これには以下が盛り込まれます。
ストレスチェックの目的・内容、実施体制、実施方法、実施時期、対象者、医師による面接指導、集団分析、記録の保存、情報管理、不利益な取り扱いの防止。

高ストレス者の発見を一義的な目的とせず、また、社員がストレスチェックを受ける義務はないこと、本人の同意なく会社が結果を入手しないことといった、従業員の保護に関する規程がとくに明記されなくてはなりません。


■ストレスチェック制度実施規程の作り方

ストレスチェック制度の実施規程を作るには、まず実施の基本的なスケジュールを把握しましょう。まず衛生委員会によって実施内容を決定し、従業員に告知します。産業医などによりストレスチェックが実施され、その結果に基づき医師の面談・集団分析を行い、その結果を職場改善に反映させるという流れになります。

実施にあたっては、以下のような必要事項を考慮します。
対象者、実施期間、実施方法、スケジュール、担当者、社内業務従事者、実施者(医師など)


■社内でもつくれるストレスチェック制度実施規程

ストレスチェック制度の実施規程は思ったほど難しいものではありません。厚生労働省のホームページにひな形があるので、それに当てはめていけばできあがります。従って、社内で少し時間をさければ、ある程度までは、すぐにつくることができます。

ストレスチェックの業務従事者が決まっている場合は、実施規程の作成によって、ストレスチェック実施の概要が把握できるので、可能なら社内でつくることをおすすめします。
ただ、実施規程もそれなりの分量があります。そしてストレスチェックの実施には、さらに産業医などによる面談や、集団分析、結果に対する社内対応などがあります。そのため、必要な部分を外部委託するという選択肢も考えられます。


■ストレスチェックの一部を外部委託するにはどうするか?

多くの提供会社は、トータルサポートかパッケージのどちらかで、ストレスチェックサービスを提供しています。トータルサポートを行っている会社に相談すると、必要な部分だけを委託することが可能です。事業場、企業の状況によっては、業務実施者が十分な時間がとれない場合があるでしょう。社内にある程度のノウハウを蓄積するためにも、業務の一部委託をおすすめします。


■まとめ

ストレスチェックは毎年1回の実施が義務づけられています。そのため、社内にある程度のノウハウを蓄積することが、次年度以降のためにも必要です。

業務従事者は、厚生労働省のホームページから、実施規程のひな形などをダウンロードして、作成可能かどうか検討しましょう。そのうえで、どの部分を社内で行い、何を外部委託するかを決定して、できるだけ速やかで社内負担を抑えたストレスチェックを実施しましょう。それについても、ストレスチェック提供会社に相談すれば、事業場に合った外部委託の提案を受けることができます。