まだ間に合う?今年のストレスチェック駆け込みスケジュール

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ジャンル:ストレスチェック

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いよいよストレスチェック制度実施の締切が近づいてきました。11月30日! もう済みましたか? 従業員50人以上で、まだ行っていない企業の方々、いわゆる「駆け込み」に近くなっていますよ。大丈夫でしょうか?リミットは約3カ月前と考えられており、頑張ればまだ間に合います。それにはどのようにしたらいいか、わかりやすくお教えします。

実施前にすること(いますぐ!)

1.業者選定

産業医と契約。実施者と実施事務従事者の決定駆け込みに近くなっているので、間に合わせるためには、ストレスチェック提供会社などの業者を選定し、産業医と契約します。会社の産業医がいる場合は、まず産業医に相談しましょう。ただ、現在未実施の企業は産業医がいない場合が多いでしょう。そして、産業医などの医療従事者である実施する者と、企業内で実施事務に従事する者を決定します。

2.実施内容・期間決定

実施の告知ストレスチェックの実施する内容と実施期間を決定して、その実施を従業員すべてに告知します。もちろん、ストレスチェックは外部委託を行わなくても実施できますが、そのためには、企業内の担当者の十分な知識と準備が必要です。早期終了するためには、産業医の選択や契約を含めて外部委託をするほうがスムーズです。


実施時にすること(11月前半)

3.ストレスチェックの実施

未実施者に対する告知従業員のストレスチェックを実施します。紙による実施とインターネットによる実施があります。インターネットによる実施のほうが、郵送などの手間がかからず、スムーズに行えます。そして、未実施者に対する告知を行います。ただ、ストレスチェックは企業には義務ですが、従業員については義務ではなく自己意思によるため、強制はできません。その点は十分な注意が必要です。


実施後にすること(11月後半)

4.面接指導

ストレスチェックの結果に基づいて、高ストレス者に対する医師の面談(面接指導)を行います。

5.集団分析、結果の検討

ストレスチェック結果の集団分析の報告を受けて、企業の職場改善などを検討します。4と同時に行います。

6.事後措置

事後措置(フィードバック)として、医師による面談結果や集団分析に基づいて、必要に応じて、企業の職場改善などを行います。個人の結果は企業の担当者にも伝わらないようにしなければなりません。企業が直接知りえるのは、集団分析の結果だけです。精神的な問題のため、個人情報の保護にはくれぐれも慎重に行わなければなりません。


まとめ

ストレスチェック制度の導入は50人以上の従業員のいる企業には義務となっています。まだの企業の方々、産業医のいない企業の方々は、上に示したスケジュールを確認して、早急にストレスチェックの提供会社などに相談することをおすすめします。実施しない企業に対しては、今後ペナルティが課せられる可能性もあります。