ストレスチェックを外部委託するとき、契約書はどうするか?

ストレスチェックを外部委託するとき、契約書はどうするか?

ジャンル:ストレスチェック

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今年11月末といよいよ締切が迫ってきました。検討中の企業様はもうストレスチェックは実施されましたか?それともまだですか?もう、先延ばしにできない時期になりました。そんなストレスチェック制度の導入ですが、締切が迫ると、外部委託の必要がさらに強まります。では、そのときに契約書はどうするのでしょうか。

■ストレスチェックの外部委託とは

ストレスチェック制度の導入には、専門的知識が必要な業務も多いのです。また、締切まで半年を切った現在、まだ着手しておらず、社内に知識的、あるいはマンパワー的に十分な人材がいない場合は、外部委託が必要です。それには、全体を総合的に外部委託するトータルサポートの場合と、一部を外部委託する場合が考えられます。


■外部委託は産業医? それとも提供会社?

外部委託でまず必要なのは医療従事者です。通常は産業医が担当し、厚生労働省もそれを推奨しています。しかし、ストレスチェックは精神分野であり、その分野のアドバイスのノウハウも必要です。

でも、実際は産業医は内科、外科などの場合も多いのです。そのため、ストレスチェック実施への協力に産業医が同意しない場合もあります。それを考慮すると、提供会社に委託する選択肢も考えなくてはなりません。


■外部委託契約書の内容

ストレスチェックの外部委託契約書の主な内容は以下のとおりです。

◆産業医の場合
1. ストレスチェックの実施についての助言、2. 面接指導の実施、3. 集団分析、4. 面接指導の結果についての意見、5. その他のストレスチェックに関する産業医活動

◆提供会社の場合
1. ストレスチェックの実施、2. ストレスチェック結果の従業員への通知、3. 面接指導の文書の発行、4. 結果レポートの発行、5. 集団分析レポートの発行、6. データの保存
提供会社にトータルサポートを委託する場合は産業医との契約書の内容が加わります。また、部分委託の場合は、委託する業務に限って契約書を作成します。


■外部委託契約書作成の注意点

外部委託契約書について、提供会社の場合は定式があるので、そのまま当てはめれば簡単です。また、ストレスチェックを初めて行う産業医の場合は、上記の項目がしっかり入るなど、適切なものが必要とされます。そのためには、委託元である事業場の担当者も、基礎的な知識が必要です。基礎的な知識については、ぜひ、厚生労働省のホームページをご覧ください。


■まとめ

ストレスチェックを実施する場合、事業場にすでに産業医がいる場合は、まずその産業医と相談しましょう。そして産業医がいない場合は、その選択や契約に時間がかかることが考えられるため、まず提供会社に相談するのがいいでしょう。提供会社の場合、定式の契約書案がすでに準備されていますので、契約もスムーズに進められます。