ストレスチェックの運用ルールが正しいか、チェックしてみよう

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ジャンル:ストレスチェック

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2年目のストレスチェック実施前には、1年目のストレスチェックが正しい運用ルールで実施できたかをチェックしておくことが大切です。チェックは、厚生労働省が公開している「指針」「Q&A」「実施マニュアル」を基準として行うのが一般的ですが、もっと手軽にチェックができるように「ストレスチェック実施におけるチェックリスト」を提供している会社もあります。

運用ルールを再チェックしてみよう

ストレスチェックは、労働安全衛生法の改定により、毎年1回全ての労働者が自分のストレス状態を知るために実施する検査です。その運用ルールを簡単にまとめると以下の通りです。

実施前には衛生委員会などでストレスチェックの実施方法を話し合い、社内規程として明文化し、全ての労働者に内容を知らせます。実施方法は、質問票を配布して回収して分析をしますが、記入した質問票は医師などの実施者が回収し、第三者や人事権を持つ人が記入や入力した内容を閲覧してはいけません。結果は実施者から本人に通知され、企業が結果を入手するには本人の同意が必要です。結果の保存も企業ではなく実施者が行います。また、質問票をもとに実施者は医師の面談が必要な高ストレス者がいれば、面接指導の要否を本人に通知します。面接指導実施後、企業は医師から就業上の措置の必要性の有無などの意見を聴き、必要な措置を実施します。

また、ストレスチェックの集計や分析結果を踏まえ、職場環境の改善を行います。-そして、翌年も同じようにストレスチェックを実施します。このように、ストレスチェックを実施し、結果を踏まえて改善活動を行うという一連の流れを、運用ルールに基づいて毎年繰り返すことで、労働者の「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止できる仕組みとして機能していくのです。


ストレスチェックのチェックリストができた経緯

ストレスチェックが運用ルールに基づいて実施されているか、現状を再点検してもらいたいという考えから、医療機関特化型ストレスチェック代行サービスを行っている株式会社エス・エム・エスは「ストレスチェック実施におけるチェックリスト」が提供しました。チェックリストができた経緯は、初年度のストレスチェックの実施において、「義務化」だからやらなければということが先行し、法制度の趣旨を正しく理解していなかったり、正しい運用ルールに基づいていなかったりする医療機関が見られたからだということです。


チェックリストの内容(一部抜粋)

株式会社エス・エム・エスが提供するストレスチェック実施におけるチェックリストの内容(一部)は以下の通りです。

ストレスチェック実施におけるチェックリスト
smsc「ストレスチェック実施におけるチェックリスト」※一部抜粋

チェックリストを使用することで、医療機関に限らずどの企業でも、運用ルールに従ってストレスチェックが実施できているか確認することができます。


制度理解や実施方法を正しく理解

企業が高ストレス者の氏名を公開したり、医師の面接指導の結果を理由に解雇や配置転換をさせるような不利益取り扱いをしたりするなど、ストレスチェックの運用を誤ると、労働者はストレスチェックの質問票に正しく回答することができなくなります。

その結果、ストレスチェックが形骸化するリスクや、内容によっては労働基準監督署の監査時に指摘を受ける可能性もあります。そのため、まずは制度を正しく理解し、正しい運用ルールに基づいてストレスチェックを実施することを再認識し、2年目のストレスチェックを実施しましょう。