“面接指導”を実施してこそ価値がある!ストレスチェック導入の最重要ポイントとは?
ジャンル:ストレスチェック
“面接指導”を実施してこそ価値がある!ストレスチェック導入の最重要ポイントとは?
ジャンル:ストレスチェック
ストレスチェックの実施後、労働者のストレスをできるだけ排除するために、事業者は集団的な集計・分析を実施し、職場環境の改善に取り組まなくてはなりません。そこで重要になるのが面接指導です。ストレスチェックの結果、高いストレス判定が出た労働者に対して、事業者はすみやかに面接指導を行う必要があります。この面接指導の具体的な実施方法やプロセスについてご紹介します。
面接指導の概要について
ストレスチェックによって高ストレスと判断されると、当該の労働者に対して「医師の面接指導が必要」との通知がなされます。労働者は、1ヶ月以内に、面接指導を受けたい旨を申し出ることになっており、希望があった場合、事業者は申し出より概ね1ヶ月以内に医師による面接指導を実施しなくてはなりません。
面接指導を実施する者としては、事業場の産業医もしくは産業保健活動に従事する医師が推奨されています。外部に委託する場合も、産業医資格を持つ医師が望ましいとされます。なお、面接指導にかかる費用は事業者が負担しなくてはなりません。
面接指導の実施に際して事業者がすべきこととは?
面接指導において、医師は労働者の勤務状況や心理的な負担、心身の状況について確認します。よって、面接指導を実施する以前に、事業者は担当する医師に対して、労働者の勤務状況や職場環境について情報提供を行わなくてはなりません。
面接指導の結果、企業がとるべき措置とは?
面接指導の後、事業者は1ヶ月以内に医師に対して意見を求めることになっています。意見聴取後、労働者の状況を考慮した上で、企業は就業上のしかるべき措置をとらなくてはなりません。これには就業場所の変更や、仕事内容の見直し、就労時間の短縮などが含まれます。場合によっては、専門医や外部の相談機関を労働者に対して紹介することもあります。
面接指導の申し出に関して労働者に不利益が出ないよう注意する
面接指導の要件を満たしているにもかかわらず労働者が申し出を行わない場合でも、労働者に不利益となるような取り扱いを行うことは法第66条の10第3項において禁止されています。面接指導を行った結果、医師の意見と異なる措置を労働者に対して行うこと、例えば契約の不更新・退職勧奨・配置転換・解雇などがこれに含まれます。