報告書の提出を忘れずに!ストレスチェックの結果報告は使用者の義務

報告書の提出を忘れずに!ストレスチェックの結果報告は使用者の義務

ジャンル:ストレスチェック

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ストレスチェック制度では検査の実施だけでなく、高ストレス者の面接指導や記録の保管などさまざまな義務を事業主に課しています。また、実施結果を報告書にまとめ、労働基準監督署長に提出することも義務の一つです。厚生労働省のストレスチェックQ&Aなどを基に報告書の記入上、間違いやすい点を確認してスムーズに報告を済ませましょう。

報告書を提出しないと罰則の対象に

ストレスチェックの実施義務がある事業者は、実施結果を「1年以内ごとに1回」、定期的に所轄の労働基準監督署に報告しなければなりません。この報告は労働安全衛生法(第100条)と労働安全法規則(第52条の21)の規定に基づくもので、「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」という規定の報告書で行います。

もし、報告をしなかった、あるいは虚偽の報告をした場合は労働安全衛生法(第120条第5項)の規定により罰則の対象となります。なお、ここでいう罰則は、あくまで報告を怠ったことや虚偽の報告に対するもので、ストレスチェックを実施しなかったことに対する罰則ではありません。ただし、ストレスチェックを実施しなかった場合にも、労働基準監督署への報告義務は発生するので注意してください。


いざ書こうとすると意外に迷う点が多い報告書

ストレスチェックの報告書は、記入する項目自体はそれほど多くありません。しかし、実際に記入しようとすると、迷いやすいところや間違いやすい点もあるので注意しましょう。たとえば、「在籍労働者数」は、検査を「実施した年月の末日現在」における「常時使用する労働者の人数」を記入します。つまり、ストレスチェックを実施する義務がある対象者の人数です。そのため、正社員だけでなく、一定の条件を満たしたパートやアルバイトなどの実施義務対象者を含めた人数になります。「検査を受けた労働者数」についても、実施義務のある労働者を対象として数える点は同様です。

ストレスチェックの実施義務がある対象者のうち、検査を受けた労働者の数を記入します。実際には、実施義務のないパート社員も含めて検査を実施したというケースでも、「義務対象外」の労働者は含めずにカウントしてください。また、実施結果の報告は「事業場ごと」です。本社と所在地が異なる支社がある場合は本社一括ではなく、支店ごとに報告書をまとめて所轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。


注意書きをしっかり確認してミスを防ぐ

規定の報告書は厚生労働省のホームページからもダウンロードができますが、印刷には機械の読み取りに適した「白色度80%以上の用紙」が必要です。また、報告書を印刷すると裏面に当たる部分に注意書きが細かく記載されているので、きちんと確認しながら記入しましょう。監督署への報告は、ストレスチェックの実施に伴い、毎年必要になるものです。

もし、記入の際に迷った点があったときは、どのように記入したかをメモに残しておくと次の報告書作成に生かすことができます。社員のメンタルヘルス不調を予防するためには法令を遵守してストレスチェックや面接指導を適切に行い、その結果を報告書にまとめて監督署に提出してください。