ストレスチェック実施は研修を受けた実施者に依頼しよう。

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ジャンル:ストレスチェック

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■ストレスチェックの実施者とは?

ストレスチェック制度を実施していくには、事業者は実施者を選任して実施体制を整えることが必要です。しかし、実施者は誰でもなれるものではなく、労働安全衛生規則の第52条の10「検査の実施者等」において明確に規定されています。具体的には医師や保健師、所定の研修を修了した看護師、あるいは精神保健福祉士で人事権を持つ人は実施者になれません。

また、ここでいう「所定の研修」とは厚生労働大臣によって研修科目や講師の要件などを細かく定められた研修のことです。なお、看護師や精神保健福祉士のうち、平成27年11月30日までに労働者を対象とした健康管理業務を3年以上経験している人は研修を受けずに実施者になれます。

■社内での実施者探し(産業医などと相談)

社内で実施者を探すときは、まず、産業医に相談して協力を依頼するとよいでしょう。しかし、実施者の役割は検査の企画から検査結果の評価など従来の産業医としての役割に加え、大きな負担増となります。

具体的には調査票の選定や高ストレス者の基準の検討、また、検査後の医師の面接指導が必要かの判断なども実施者に求められる役割です。産業医に協力を得るにはストレスチェック制度について丁寧に説明し、理解を得られるように努めることが求められます。

なお、ストレスチェック制度は、複数の人が実施者になることも可能です。社内に保健師のほか、一定の研修を受講した看護師や精神保健福祉士がいる場合は共同実施者に選任し、産業医には実施代表者を依頼すると協力を得やすいでしょう。

■社内にストレスチェック実施者がいないときは

ストレスチェックの実施体制を整えるには社内の看護師や精神保健福祉士に研修を受ける機会を提供し、実施者の要件を満たしてもらう方法があります。また、産業医の協力を得る努力も必要ですが、実際にはなかなか難しいようです。たとえば、産業医は内科などを専門とする医師が多く、精神医療に携わった経験を持つ人はあまり多くないため断られることもあります。

もし、産業医の協力が得にくいときはストレスチェックの外部委託を検討する方が現実的なことも多いでしょう。ただし、検査の結果から職場の環境改善などを図るうえでは事業場の状況を理解している産業医が実施者になることが望ましいことです。そのため、産業医には外部委託で負担軽減を図る旨を伝え、実施代表者になることを依頼するとよいでしょう。

また、外部委託で気になるのは費用の面ですが、産業医に依頼したときも多くは役割が増えた分やストレスチェックに関連して増加した勤務時間に見合う報酬の増額が必要です。費用負担はいずれにしても必要になると考え、実施方法のスムーズさや情報管理の安全性、実施体制の整備のしやすさなどに重点を置いて検討することをおすすめします。