ストレスチェック制度導入で総務部が注意すべきこと

ストレスチェック制度導入で総務部が注意すべきこと

ジャンル:ストレスチェック

ストレスチェック制度導入で総務部が注意すべきこと

ジャンル:ストレスチェック

Facebook Twitter

ストレスチェック制度の導入ですが、企業の担当者のみなさん、今年度は無事に完了されましたか?社内で担当される人事部、総務部の方々にとっては、導入する前も後も、注意すべきことがいろいろあります。ここではその点をお知らせします。

実施事務従事者について

ストレスチェック制度を実施する際には、産業医などの医療従事者に委託する「実施者」と「実施事務従事者」を選定しなければなりません。実施事務従事者は文字通り実施の事務を行うため、人事部、総務部の人事労務担当の職員などが務めるのが一般的です。ただ、役員や人事部長などの人事権を持つ人はなれません。実施事務従事者は調査票の回収や集計、データ入力や結果の出力、受検者との連絡などを行います。個人情報を扱うことになるため守秘義務が生じます。そのため、外部業者の提供するサービスを利用し、実施事務従事者を外部委託することも行われるようになっています。


チェックリストの作成

人事労務担当者は、ストレスチェックの実施にあたって、確認するためのチェックリストを作成して、チェックしながら実施するといいでしょう。チェックリストの内容は、ストレスチェックの「導入前」については、ストレスチェックの目的や実施者、質問票、高ストレス者の基準、結果の保存など、「実施」については、個人情報と守秘義務に関すること、「導入後」については、面接指導や集団分析についてが主なものとなるでしょう。


個人情報の守秘義務

ストレスチェックは企業にとっては義務ですが、従業員にとっては義務でなく任意です。そして従業員のメンタルヘルス、精神状態というきわめて慎重に扱うべき個人情報が対象になります。そして、ストレスチェックによる個人情報は、人事権を持つ管理者などが知ることで、従業員の不利益になってはなりません。管理者に知らされるのは、個人が特定できない集団分析の結果で、それに基づいて職場環境の改善などを行います。そのため、実施者、実施事務従事者ともに、きわめて慎重な扱いにより、守秘義務を徹底することが重要です。


ストレスチェックを実施できなかった場合

ストレスチェックの対象企業が、今回の期限までに実施できなかった場合、現在は罰則規定はありません。しかし、未実施の企業で従業員が精神疾患などにかかると、「安全配慮義務違反」となる可能性があります。その場合は、多額の賠償金を支払うことにもなりかねません。また、これまでストレスチェック制度と同様に企業に義務化された法制度は、その後、罰則規程ができた例があり、特にストレスチェック制度の導入が進まない場合などは、罰則規定ができる可能性があります。


まとめ

ストレスチェック実施に関しては、総務部や人事部、人事労務担当者の役割が大きいでしょう。中規模以下の企業では、十分な人員をさけないこともあります。ストレスチェックの実施のために、社内のストレスが増えることは、避けたいものです。そのため、外部委託を活用しつつ、これらのポイント、注意点をしっかり押さえて実施したいものです。