見直しが検討されている産業医制度。そのポイントとは?

見直しが検討されている産業医制度。そのポイントとは?

ジャンル:ストレスチェック

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過労死やメンタルヘルス不調など、労働者の健康を確保するための対策の重要性が叫ばれています。とりわけストレスチェックが実施されて以来、産業医の負担の増加が問題となり、産業医制度の見直しが図られることとなりました。現在は、労働政策審議会の答申に基いて、厚生労働省が平成29年6月1日の施行を目指し、省令の改正作業を進めています。制度がどうかわるのかについて、具体的にご紹介します。

健康診断の結果に基づく医師等からの意見聴取に必要となる情報の医師等への提供について

現行の「労働安全衛生法第66条の4」「労働安全衛生規則第51条の2」では、健康診断で異常が見つかった労働者への対応について、事業者に対して次のように義務づけています。「事業者は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者について、当該労働者の健康保持に必要な措置について、医師等からの意見を聴取する。」これが次のように見直されることになります。「事業者は、各種健康診断の有所見者について医師等が就業上の措置等に関する意見具申を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を当該医師等から求められたときは、これを提供しなければならないこととする。」

つまり、事業者が医師からの意見聴取を受ける必要はなく、医師から求められた情報を提供すればよいことになります。これにより、医師・事業者の双方の負担が軽減されます。


長時間労働者に関する情報の産業医への提供について

「労働安全衛生法第66条の8」「労働安全衛生規則第52条の2」では、長時間の労働に従事する労働者がいる場合、事業者に対し、次のように義務づけています。「事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超える労働者について、当該労働者からの申出に基づいて医師による面接指導を行う。」これが次のように変更されます。「事業者は、毎月1回以上、一定の期日を定めて、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間の算定を行ったときは、速やかに、その超えた時間が1月当たり100時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る超えた時間に関する情報を産業医に提供しなければならないものとする。」

従来は、1月当たり100時間を超える労働に従事する長時間労働者があった場合、該当する労働者から申し出があれば、産業医は面接指導を行う必要がありました。見直し後は、事業者から情報を受け取った産業医は、必ずしも面接指導を行う必要はなく、具体的な対応については産業医に委ねられることとなります。産業医の役割を見直す内容と言えるでしょう。


産業医の定期巡視の頻度の見直しについて

産業医による事業場への定期的な巡視義務について、「労働安全衛生規則第15条」では次のように定めています。「産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、労働者の健康障害防止のために必要な措置を講ずる。」これが、次のように見直されます。「少なくとも毎月1回行うこととされている産業医による作業場等の巡視について、事業者から毎月1回以上産業医に所定の情報が提供されている場合であって、事業者の同意がある場合には、産業医による作業場等の巡視の頻度を、少なくとも2月に1回とすることを可能とする。」

定期的に西行位に対して必要な情報が提供されていれば、事業者の同意の上で、産業医の定期巡視の頻度を「1ヶ月に1度」から「2ヶ月に1度」としてもよい、ということになります。これによって、産業医の負担は大幅に軽減されることになると言えるでしょう