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その他

Q1.ストレスチェックの検査結果を踏まえた面接指導はテレビ電話等を利用してもいいの?

A1.面接指導は原則として対面で実施することが必要となります。ただし、対象者の状況を十分把握でき、テレビ電話等のICTを活用することに合理的な理由があるなど一定の条件を満たした場合に、事業者の判断でICTを活用した面接指導を実施することについて、その条件などを検討し、別途示すこととしています。なお、面接指導では、ストレスの状況などを確認する必要があるため、電話による面接指導は認められません。

Q2.ストレスチェックにおいて従業員数50人未満の事業場のための助成金とは?

A2.事業場の所在地が同じ都道府県である、複数の従業員数50人未満の事業場が、合同でストレスチェックを実施し、また、合同で選任した産業医からストレスチェック後の面接指導等の産業医活動の提供を受けた場合に、各事業主が費用の助成を受けられる制度です。

Q3.ストレスチェックにおいて従業員数50人未満の事業場のための助成金額は?

A3.事業場の所在地が同じ都道府県である、複数の従業員数50人未満の事業場が、合同でストレスチェックを実施し、また、合同で選任した産業医からストレスチェック後の面接指導等の産業医活動の提供を受けた場合に、各事業主が費用の助成を受けられる制度です。
次の費用が助成されます。 
助成対象 助成額(上限額)
①ストレスチェックの実施 1従業員につき500円
②ストレスチェックに係る産業医活動1事業場あたり産業医1回の活動につき21,500円(上限3回) ※500円と21,500円はそれぞれの上限額ですので、実費額が上限額を下回る場合は実費額を支給します。

Q4.ストレスチェックにおいて従業員数50人未満の事業場が助成金を受けるための要件とは?

A4.事業場の所在地が同じ都道府県である、複数の従業員数50人未満の事業場が、合同でストレスチェックを実施し、また、合同で選任した産業医からストレスチェック後の面接指導等の産業医活動の提供を受けた場合に、各事業主が費用の助成を受けられる制度です。助成金の支給申請をする前に、小規模事業場の集団を形成し、支給要件を満たしているかの確認を受けるため、あらかじめ労働者健康福祉機構への届出が必要になります。
◆届出前に、次の5つの要件を全て満たしていることを必ず確認してください。
① 常時使用する従業員数が50人未満であり、同一の都道府県内にある複数(2から10まで)の小規模事業場を含む事業場で集団を構成していること。
② 集団を構成する小規模事業場の事業者が産業医を合同で選任し、ストレスチェックに係る産業医活動の全部又は一部を行わせること。
③ ストレスチェックの実施者及び実施時期が決まっていること。
④ 集団を構成する全ての小規模事業場において、ストレスチェック及び面接指導を行う予定であること。
⑤ 集団を構成する小規模事業場の代表者と②の産業医(合同選任産業医)が同一者でないこと。

Q5.ストレスチェックにおいて従業員数50人未満の事業場が助成金を受けるための助成対象は?

A5.事業場の所在地が同じ都道府県である、複数の従業員数50人未満の事業場が、合同でストレスチェックを実施し、また、合同で選任した産業医からストレスチェック後の面接指導等の産業医活動の提供を受けた場合に、各事業主が費用の助成を受けられる制度です。
①ストレスチェック
年1回のストレスチェックを実施した場合に、実施人数分の費用が助成されます。

②ストレスチェックに係る産業医活動
ストレスチェックに係る産業医活動について、実施回数分(上限3回)の費用が助成されます。
【ストレスチェックに係る産業医活動の例】
・ストレスチェックの実施について助言すること
・ストレスチェック実施後に面接指導を実施すること
・ストレスチェックの結果について、集団分析を行うこと
・面接指導の結果について、事業主に意見陳述をすること    など

Q6.ストレスチェックの実施により、労働者のメンタルヘルス不調の予防に資するという根拠はあるの?

A6.現在、ストレスを評価するための調査票としては、産業現場で広く活用されている57項目の「職業性ストレス簡易調査票」があります。この調査票は、平成7年から平成11年までの厚生労働省の委託研究により開発されたもので、約1万2千人を対象とした試験的調査により、その信頼性、妥当性が統計学的に確認されているものです。ストレスチェックの具体的な項目は、今後、この「職業性ストレス簡易調査票」などを基本に、労使や専門家のご意見も聴きつつ検討を行い、標準的な内容をお示しすることを考えています。

Q7.ストレスチェックの実施者に関し厚生労働大臣が定める研修とは?

A7.ストレスチェックの実施者のうち、看護師または精神保健福祉士について、労働安全衛生規則第52条の10第1項第3号の厚生労働大臣が定める研修は、次の各号に定めるところにより行われる学科研修(これに相当する研修で、平成27年12月1日前に開始されたものを含む)とします。
一 次のイからハまでに掲げる科目について、それぞれイからハまでに定める時間以上行われるものであること。
イ 労働者の健康管理 2時間
ロ 事業場におけるメンタルヘルス対策 1.5時間
ハ 事業場における労働者の健康保持の増進を図るための労働者個人、労働者の集団に対する支援の方法 1.5時間
二   前号の研修を適切に行うために必要な能力を有する講師により行われるものであること。
三 前二号に定めるもののほか、研修の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定めるところによるものであること。
2  適用日
平成27年12月1日

Q8.ストレスチェックや面接指導を受けるのに要した時間について、賃金を支払う必要がある?

A8.賃金の支払いについては労使で協議して決めることになりますが、労働者の健康の確保は事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、賃金を支払うことが望ましいです(一般健診と同じ扱い)。

Q9.ストレスチェック結果の保存をストレスチェックを実施した外部機関に委託する場合、毎年委託先を変更する時は、記録の保存場所が毎年異なることになる?

A9.外部機関の委託先が変われば、それぞれの外部機関が実施した分のストレスチェック結果をそれぞれの機関で保存することになります。
なお、外部委託した場合でも事業場の産業医が共同実施者になっていれば、その産業医が保存することも可能であり、また、その産業医のほかに実施事務従事者がいれば、その者が保存することも可能です。このため、産業医や実施事務従事者(事業場内の衛生管理者など)に保存をさせることとして、各事業場において毎年の結果の記録を保存することも可能です。

Q10.ストレスチェックはパートやアルバイトも対象になるの?

A10.常時使用する労働者で、かつ、正職員の4分の3以上の時間帯で働く労働者は、対象者です。

Q12.改正案におけるメンタルヘルス対策強化の大きなポイントは?

A12.・(50名以上の事業所について)全従業員へのストレスチェック実施
・高ストレス状態かつ申出を行った従業員への医師面接
・医師面接後、医師の意見を聴いた上で必要に応じた就業上の措置

Q13.海外の長期勤務者に対するストレスチェックはどのようになるの?

A13.海外の現地法人に雇用されている場合は、日本の法律が適用にはならず、ストレスチェックの実施義務はありませんが、日本の企業から現地に長期出張している社員の場合は、ストレスチェックを実施する必要があります(一般健診と同じ扱い)。

Q14.外部機関にストレスチェックの実施を委託する場合には、1機関に委託できる人数は何名までというようなことを決める予定はあるの?

A14.外部機関によって実施体制、実施方法等に差異があるため、外部機関がストレスチェックを実施する場合に1機関何名までという基準を示すことは予定していません。

Q15.ストレスチェックは、学校の職員や地方公務員についても対象となるの?

A15.私立公立を問わず学校の職員や地方公務員についても労働安全衛生法の適用があり、今回のストレスチェック制度についても実施対象となります。

Q16.個人データを氏名、年齢、所属部署などを削除し、個人が識別できない状態にしてストレスチェック結果を事業者が取得することは可能?

A16.当該データにより、または他の情報と照合しても個人識別ができない状態であれば、その情報は個人情報には当たらないので、事業者による取得に特段の制限はかかりません。しかし、人数が少なく、個人が特定されるおそれがある場合は、実施者から取得することは望ましくなく、こうした情報を事業者が取得する場合は、あらかじめ衛生委員会等で取得目的、共有範囲、活用方法等について調査審議を行い、その内容について労働者に周知していただく必要があります。

Q17.嘱託産業医が実施者としてストレスチェックを行う場合、従来よりも従事時間が増加しますが、その費用の助成はある?

A17.労働者数50人以上の事業場については、ストレスチェック制度の実施は事業者の法的な義務であり、これにかかる費用を国が助成することは想定していません。なお、努力義務である労働者数50人未満の事業場については、複数の事業場がストレスチェックや面接指導を合同で実施した場合の費用を助成する制度を設けることとしています(平成27年6月から労働者健康福祉機構が実施予定)。

Q18.長期出張や長期の病休のために、ストレスチェックを受検できなかった者について、どのように取り扱うべき?

A18.業務上の都合ややむを得ない理由でストレスチェックを受けることができなかった者に対しては、別途受検の機会を設ける必要があります。長期の病休者については、ストレスチェックを実施しなくても差し支えありません。

Q19.店舗の従業員数は50人未満なのですが、法人全体で従業員数50人を超える場合にはストレスチェック実施は義務になる?

A19.法人単位ではなく、事業場ごとの従業員数が50人未満か否かを確認しますので、法人全体で従業員数50人を超える場合であっても、事業場単位でみたときに従業員数が50人未満であれば、義務とはなりません。この考え方は、現行の産業医の選任義務の対象事業場と同様です。
なお、義務とならない小規模事業場の中でも、例えば、大企業の支店などであって、本社による統括管理等により実施体制が十分整っている場合には、そのような事業場についてはストレスチェックを実施していただくことが望ましいと考えています。

Q20.派遣労働者に関しては、派遣元と派遣先どちらでストレスチェックを実施することになる?

A20.一般定期健康診断と同じく、原則、派遣元事業主においてストレスチェックの実施義務がございます。
ただし、ストレスチェックを行う大きな目的のひとつに「組織診断」があることから、派遣先の企業においてもストレスチェックを実施することが望ましいとされています。

Q21.臨床心理士と産業カウンセラーの違いは?

A21.まず臨床心理士(日本心理臨床学会認定を受けている心理士)は臨床心理士の大学院を卒業した修士資格をもっている者で大学院で病院やクリニックでトレーニングされてきた者を差します。
一方、産業カウンセラーは一般社団法人日本産業カウンセラー協会が認定する民間資格です。
成年に達していれば学歴不問で参加できる「産業カウンセラー養成講座」を受講すれば、四年制大学を卒業していなくても最短では約半年間で受験資格が得られ、かつ全受験者の60%以上が合格するため、産業カウンセラーの上位資格とされる「シニア産業カウンセラー」資格を含め比較しても、その難位度は低いです。
そのため資格として知識の量や対応できる領域に臨床心理士とは差があります。

Q22.労働者が、事業者の指定した実施者でない「かかりつけ医」等で受検したいという場合、ストレスチェックとみなしてよいの?

A22.健康診断と異なり、ストレスチェックについては、事業者が指定した実施者以外でストレスチェックを受けるという手続きは規定されていません。このため、事業者が指定した実施者以外で受けた場合、ストレスチェックを受けたこととはなりません。

あ行

ICD-10(あいしーでぃ てん)

「疾病及び関連保健問題の国際統計分類 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems )」のことであり、死因や疾病の国際的な統計基準として世界保健機関(WHO) によって公表された分類。略称はICDで、現在は2003年に改訂され第10版(ICD-10)となってる。

IT産業(あいてぃーさんぎょう)

IT産業とは、コンピュータメーカーや通信事業者、ソフトウェアメーカー、システムインテグレータなど、情報・通信技術に関連する産業を総括した名称。コンピュータやその周辺機器の製造・販売、ソフトウェアの開発や販売、ネットワークの構築、通信サービス、企業の情報システムの構築など、非常に幅広い分野を含む。

青い鳥症候群(あおいとりしょうこうぐん)

現実の自分や、取り巻く環境、待遇などを受け入れられず、自分にはもっと力があり、もっと能力を発揮できる場所があるはずだ、という考えを捨てられず、理想の職場を求めて転職を繰り返す人のことをメーテルリンクの童話「青い鳥」にちなんで”青い鳥症候群”と呼ぶことがある。今の自分は本当の自分ではないと思い込み、本当の自分という青い鳥を探し求めて、右往左往する。具体的な目的がないため転職を繰り返が、理想の職場は見つからず、最終的に絶望感にさいなまれうつ病像に移行することもある。

アサーション訓練(あさーしょんくんれん)

相手の気持ちや考えを尊重しながらも、自分の気持ちや考えをその場に適切な表現で相手に率直に伝える訓練。

アスペルガー症候群(あすぺるがーしょうこうぐん)

自閉症の一種で、高機能自閉症と呼ぶこともある。通常の自閉症と違い知的障害はないが、相手の感情や雰囲気を察することができず、人や社会とのコミュニケーションに支障をきたしやすいという特徴がある。

あっせん(あっせん)

職場において、働く個人(労働者)と事業主(使用者)との間で、賃金、解雇、配置転換など労働条件に関係してトラブルが発生し、当事者間で解決を図ることが困難な場合は、各都道府県労働委員会において、労働問題の専門家である委員によってトラブルを解決するお手伝いする。

アルコール ハラスメント(あるこーる はらすめんと)

アルハラともいう。飲酒にまつわる嫌がらせ行為、迷惑行為を指す。略してアルハラと言う。アルコール薬物問題全国市民協会(ASK)では、アルハラを以下の5項目で定義している。 1.飲酒の強要 2.イッキ飲ませ 3.意図的な酔いつぶし 4.飲めない人への配慮を欠くこと 5.酔ったうえでの迷惑行為 企業の場合、女性社員にお酌を強要するなどの行為もアルハラの一部として注意する必要がある。

安全衛生優良企業公表制度(あんぜんえいせいゆうりょうきぎょうこうひょうせいど)

厚生労働省が労働安全衛生に関して積極的な取組を行っている企業を認定・企業名を公表し、社会的な認知を高め、より多くの企業に安全衛生の積極的な取組を促進するための制度

安全配慮義務(あんぜんはいりょぎむ)

労働者は、通常の場合、指定された場所で、提供された設備、器具等を用いて労働に従事するので、労働契約の内容として具体的に定めていなくても、労働契約を結ぶことに伴って信義則上当然に、使用者は、労働者がその生命、身体等の安全(心身の健康を含みます。)を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をすべきこととされている。このことは、陸上自衛隊事件の最高裁判決(昭和50年2月25日)などの判例で確立した考え方となっており、労働契約法第5条に定められている。

EAP(いーえーぴー)

EAPは、「Employee Assistance Program」の略であり、「従業員支援プログラム」と訳されている。元々は米国で発展したもので、その目的は従業員が業務に影響する個人的な問題を解決するために専門的サポートをタイムリーに提供することによって、職場でのパフォーマンス(業績、生産性)の向上・維持をすること。こうした米国型(パフォーマンス型)EAPに対して、「産業保健を基盤とし、職場との連携を重視する」産業保健型(医療併設型)EAPが我が国にはなじむようだ。

一次予防(いちじよぼう)

疾病予防や健康増進を行うことで、健康診断など(二次予防)と異なり、原因の排除やリスクの低減を図ることをいう。具体的には、生活習慣の改善や生活環境の改善、健康教育による疾病予防や健康増進を図ったり、予防接種等による疾病の発生予防、事故防止による傷害の発生を予防すること。過重労働対策としては、時間外労働の短縮や年次有給休暇の取得促進が一次予防となる。

医療保護入院(いりょうほごにゅういん)

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条に規定されている入院形態で、1名以上の精神保健指定医の診察により医療及び保護のため入院が必要と判断され、かつ精神障害者本人の同意が得られない場合、保護者の同意によって成立する。なお、保護者とは後見人、配偶者、両親(患者が20歳以上の時は裁判所の選任が必要)、居住地の市長村長などから決められる。

飲酒教育(いんしゅきょういく)

飲酒教育とは、学校、地域、職域等において過度の飲酒の弊害や「適正飲酒」の知識を広げることであり、アルコール関連障害の予防に重要。

うつ病(うつびょう)

眠れない、食欲がない、一日中気分が落ち込んでいる、何をしても楽しめないといったことが続いている場合、うつ病の可能性がある。うつ病は、精神的ストレスや身体的ストレスが重なることなど、様々な理由から脳の機能障害が起きている状態。脳がうまく働いてくれないので、ものの見方が否定的になり、自分がダメな人間だと感じてしまいる。そのため普段なら乗り越えられるストレスも、よりつらく感じられるという、悪循環が起きてくる。 薬による治療とあわせて、認知行動療法も、うつ病に効果が高いことがわかってきている。早めに治療を始めるほど、回復も早いといわれているので、無理せず早めに専門機関に相談すること、そしてゆっくり休養をとることが大切。

うつ病の自己評価尺度(SDSなど)(うつびょうのじこひょうかしゃくど)

SDS(Zung Self-rating Depression Scale)などが自己評価尺度としてある。これらはスクリーニング用に使用されることがあるが、いわゆるカットオフ値を超えてもあくまでうつ病の「疑い」であり、診断を下すためのものではないということが大切な点。逆にカットオフ値以下でも「疑い」がないわけではない。臨床場面では診断をする際に補足的に用いられる。

エアー ハラスメント(えあー はらすめんと)

エアハラともいう。特定の者を不特定多数の前で意図的に陥れるために場の雰囲気を極端に悪くすること。精神的ダメージを与えるばかりか、評価を著しく下げることに繋がり名誉毀損になることもある。

エイジ ハラスメント(えいじ はらすめんと)

エイハラともいう。年齢による偏見や嫌がらせを受けることの総称。多くの場合女性間の間で起きやすい。

衛生委員会(えいせいいいんかい)

事業者は常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、衛生に関することを調査審議し、事業者に意見を述べるため、衛生委員会を設置しなければならない。 衛生委員会の調査審議事項は、 1.労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること 2.労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること 3.労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に関すること 4.前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項 になる。 衛生委員会のメンバーは事業者が指名することになるが、その要件は、 A.総括安全衛生管理者またはそれ以外の者で、当該事業場において事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者 1名(議長) B.衛生管理者 1名以上 C.産業医 1名以上 D.当該事業場の労働者で衛生に関し経験を有する者 1名以上 になる。  また、事業場の労働者で作業環境測定を実施している作業環境測定士をメンバーとして指名することもできる。ただし、A.以外のメンバーの半数については、当該事業場の過半数労働組合(無い場合には労働者の過半数代表)の推薦に基づいて指名しなければならない。  衛生委員会は毎月1回以上開催するようにしなければならない。また、議事録は3年間保存する必要がある。

衛生管理者(えいせいかんりしゃ)

職場において労働者の健康障害を防止するため、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、その事業場専属の衛生管理者を選任しなければならない。ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合で、衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときは、労働衛生コンサルタントのうち一人については専属でなくても差し支えない。選任すべき人数は事業場の労働者数に応じて決められている。また、誰でも良いわけでなく、衛生管理者に選任されるためには業種に応じた資格が必要。  「常時1,000人を超える労働者を使用する事業場」、または「常時500人を超える労働者を使用し、かつ法定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させている事業場(以下「有害業務事業場」)」では、衛生管理者のうち、少なくとも一人を専任としなければならない。さらに、法定の有害業務のうち一定の業務を行う有害業務事業場では、衛生管理者のうち一人を衛生工学衛生管理免許所持者から選任しなければならない。 衛生管理者は、 ①労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。 ②労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。 ③健康診断の実施その他の健康の保持増進のための措置に関すること。 ④労働災害防止の原因の調査及び再発防止対策に関すること。 等のうち衛生に関する技術的事項の管理を行いる。  また、衛生管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

エレクトロニック ハラスメント(えれくとろにっく はらすめんと)

エレハラともいう。インターネット上のサイバー暴力とは異なり、嫌がらせや拷問、意図的な危害を加える目的で電子機器を操作利用し、直接・間接問わず身体に自体的影響を与えることの総称。具体的には衛星を利用した追跡や盗聴撮、人体に有害な電波やそれに該当する何かを利用して危害を加えるなどがある。

エンゲージメント(えんげーじめんと)

「約束」や「婚約」。ただ、経営用語としては、社員の会社に対する「愛着心」や「思い入れ」を表現する言葉である。そうした意味では従来、人事や組織開発の分野で用いられる。 昨今、ソーシャルメディアの普及とともに改めて注目を集めており、日本語では「きずな」「つながり」「かかわり」などと訳されることが多い。

All or none(おーる おあ のーん)

物事をとらえる際に「全か無か」の二分法でしか考えないという思考の癖のことを指す。たとえば、少しでもミスがあればそのミスを過大に取り上げ、80点~90点の出来だったとしてもそれを認めることができず、全体としては完全な失敗だと理解してしまう傾向をいう。このように認知が歪んでいる状態は、自分自身ばかりか相手を傷つけることにもなり、やがて心の病気を引き起こす遠因となることが指摘されている。