厚生労働省が勧める23項目の調査票ならストレスチェックは簡単にできる?
ジャンル:ストレスチェック
厚生労働省が勧める23項目の調査票ならストレスチェックは簡単にできる?
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厚生労働省はストレスチェックの調査票として57項目のほかに、23項目の調査票も無償で提供しています。23項目の調査票を使えばストレスチェックは簡単にできるのでしょうか?検査後に必要な作業を含めて簡単に実施できるのかを検討してみましょう。
厚生労働省が提供する23項目の調査票とは
ストレスチェックを適切に実施するには、仕事のストレス要因などの3つの領域を含む調査票を使うことが必要です。一律に決まった調査票はありませんが、厚生労働省は3領域を含む調査票として57項目の「職業性ストレス簡易調査票」を推奨しています。
また、職業性ストレス簡易調査票には仕事のストレス要因(6項目)、心身のストレス反応(11項目)、周囲のサポート(6項目)の調査票もあり、項目数は23項目です。項目数が少なくても3つの領域を含むため、集団分析に利用することもできます。
ストレスチェックは厚生労働省が勧める調査票に限らず、職場で独自のものを作ることも可能です。ただし、調査項目には3領域を含み、一定の科学的根拠のある項目を選ぶなどの条件があるため厚生労働省が推奨する調査票を使う方が簡単でしょう。さらに、項目が少ないと回答も簡単にでき、負担感が少なければ労働者が回答の途中で嫌になることも防げるなどのメリットがあります。
検査後に実施者が行うことは多い
ストレスチェックの実施後には調査票の回収、データ入力や集計、あるいは労働者への通知や医師による面接指導を要するか否かの判断などが必要です。また、労働者は面接指導が必要であっても、面接を希望するとは限りません。面接の申出がない場合は、申出の勧奨をすることも実施者の役割です。さらに、事業者に結果を提供することに同意した労働者の結果を事業者に通知するのも実施者の役割となっています。
なお、現在では努力義務ですが、厚生労働省は集団分析も勧めており、分析を行うとすれば事業者への分析結果の提供や職場改善への活用なども重要な仕事となるでしょう。調査票の回収など一部の仕事は実施事務従事者が行うこともできますが、実施者が行うべきことは少なくありません。
項目数が少なくても簡単ではなさそう?
厚生労働省が推奨する23項目の調査票を使うと、57項目に比べて入力作業などは簡単になるでしょう。しかし、検査後に医師の面接指導が必要かどうかの判断など実施者が行う仕事は項目数に関係なく必要になるものが多いです。そのため、調査票を23項目にしても、あまり簡単になるとはいえないでしょう。
むしろ、23項目にした場合は気になることもあります。たとえば、調査票に厚生労働省が勧める3領域を含むとはいえ、ストレス状態やストレスの要因をより的確に探るには57項目で検査する方が適切といえます。集団分析を行う場合も、57項目を分析することで職場の問題点がより明らかになり、効果的な職場改善につながるでしょう。
まとめ(ストレスチェックの仕事量は多いので外部委託を選択肢に入れると、担当者は職場改善などに向けた仕事に集中できる)
ストレスチェックは23項目の調査票を使うと手軽な印象がありますが、実際のところあまり簡単ではなさそうです。57項目でしっかり検査を行い、しかも簡単に行いたいという場合にはストレスチェック提供会社への委託をお勧めします。厚生労働省も外部委託を認めていますので外部に委託できるところは委託して、よりよい職場環境にしましょう。