ストレスチェックは派遣社員にも実施しなくてはいけない?

ストレスチェックは派遣社員にも実施しなくてはいけない?

ジャンル:ストレスチェック

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ストレスチェック制度は、2016年から従業員50人以上の事業所に義務づけられました。正社員だけでなく、常時雇用しているアルバイト、パートなどにも適用されます。では、派遣社員はどうでしょうか。実施しなくてはいけないのでしょうか。実施するとすれば、それは派遣元か派遣先か、どちらがどのように実施すればいいのでしょうか。

派遣社員もストレスチェックは実施すべきか

ストレスチェックは、非正規雇用とされるパート、アルバイト、派遣社員などを含めたすべての従業員が50人以上いる事業所には、実施する義務があります。そのため、派遣社員にもストレスチェックが実施されます。派遣社員に対するストレスチェック実施の義務は、派遣元にあります。ただ、ストレスチェックの結果による対応については、派遣元が行うべきものと、派遣先が行うほうがいいものがあり、両者の連携が必要です。


派遣社員にストレスチェックを実施するには

ストレスチェックには、

 1.ストレスチェックの実施
 2.ストレスチェックの結果に基づいた高ストレス者への面接指導
 3.ストレスチェック結果を集団分析し職場改善などに生かす
 
という3つのポイントがあります。派遣社員については、派遣元が雇用契約している派遣社員を含めた従業員が50人以上いれば、ストレスチェック制度の義務対象になります。そのため、まず派遣元にストレスチェックの義務があります。その結果に対して、面接指導といった「個人対応」と考えられるものについては、その後の派遣先の変更なども考慮に入れると、ストレスチェックを実施した派遣元が行うのが妥当です。

また、派遣先にもパートや派遣社員を含めて従業員が50人以上いれば、ストレスチェックが義務づけられます。そして、集団分析とそれに基づいた職場改善などは、派遣先が行う必要があると考えられます。


派遣元の対応は?

派遣社員を含めて、50人以上雇用契約を行っている事業所にはストレスチェックが義務づけられています。そのため、派遣社員にストレスチェックを行い、高ストレス者に対しては、医師による面接指導を行わなければなりません。ストレスチェックでは、その結果に基づく集団分析も行われます。ただ、実際の職場は派遣先であるため、派遣先でのストレスチェックの実施と集団分析に基づいた職場改善が必要になります。

派遣元での集団分析は、派遣社員の職場が異なれば、行っても改善につながりにくいと考えられます。そのため、派遣社員に対しては、派遣先でもストレスチェックを行うことが推奨されます。また、派遣先で行わない場合は、当事者である社員の許可があれば、派遣元のストレスチェック結果を、派遣先の医師などのストレスチェック実施者に伝え、結果や集団分析に反映させることが可能です。


派遣先の対応は?

ストレスチェックは派遣先では、派遣社員を含めて従業員が50人以上であれば、義務づけられています。ストレスチェックの実施は雇用関係のある派遣元が行った場合でも、集団分析による職場改善は派遣先で行われる必要があります。そのため、派遣元と派遣先の連携が必要です。派遣元が従業員50人未満でストレスチェックを行わず、派遣先が50人以上の場合は、派遣先が行い、必要に応じて医師による面接指導と集団分析に基づく職場改善を行うことになります。

派遣元がストレスチェックを実施しても、派遣先が50人未満の場合、集団分析や結果を生かすことが困難と考えられます。ただ、高ストレス者と判明したときには、当人の許可があれば、派遣社員の環境を改善するような方策をとる必要があると考えられます。


まとめ

派遣社員も正社員、パート、アルバイト同様にストレスチェック制度の対象となり、職場におけるストレスを軽減する必要があります。

非正規雇用とされる派遣社員、パート、アルバイトも正社員同様にストレスチェック制度の対象となり、その職場におけるストレスを軽減する必要があります。派遣元、派遣先、どちらで行うか、その後の対応など、このように複雑な部分がありますが、働く人のストレスをおさえ、働きやすい職場をつくるという趣旨から、派遣元と派遣先の連携が必要です。ただその際に重要なのは、ストレスチェックの結果は、常に医師などのストレスチェック実施者と当人の間でのみ扱われるものであり、重要なメンタル分野の個人情報への対処は、本人の不利益にならないように厳密に行われなければなりません。