忘れるな!労働基準監督署への報告義務
ジャンル:ストレスチェック
忘れるな!労働基準監督署への報告義務
ジャンル:ストレスチェック
ストレスチェック制度では、企業側が注意するべきポイントがいくつか存在します。
その中でも特に注意したいのは、「労働基準監督署への報告」。
この報告は義務付けられているものであり、これを怠ると罰則が科される可能性があります。そのため、企業側はこの報告義務について、細かく確認しておくことが望ましいでしょう。
■チェックするだけではダメ!必ず報告を
「従業員全員にストレスチェックを受けてもらったら完了!」
このように考えている、経営者や管理職の方はいませんか?そのような方は要注意です。
平成27年12月から実施されるストレスチェック制度では、検査が終わってから報告しないと、「未実施」とみなされてしまいます。なお、報告もストレスチェックと同じく、毎年1回の義務付けとされているため、初回は2016年11月末までに行わなくてはなりません。
ちなみに報告の義務については、従業員50人以上の企業が対象となっており、従業員50人以下の企業は対象外とされています。
■報告が必要な内容は?具体的な罰則は?
報告が必要になる内容は、
・在籍労働者数
・ストレスチェックを受けた労働者数
・面接指導を受けた労働者数
・ストレスチェックを実施した者
・面接指導を実施した医師
・集団分析を行ったかどうか
の6点となります。また、報告をする際には、産業医の署名・捺印が必要になります。
期限までに以上の報告を行わなかった企業に対しては、「50万円以下の罰金」が科されます。この罰則規定は「労働安全衛生法第120条」に明記されているため、基本的に例外はありません。
■おわりに
ここまで紹介したように、労働基準監督署への報告は、企業に義務付けられているものです。
そのため、
「罰則があるからストレスチェックをしなければ…」
と感じる企業もあることでしょう。
しかし、従業員が働きやすい職場にするためには、積極的にこの制度を活用する意識が重要になります。ストレスチェックの実施方法や、その結果を受けた対策などは企業によって異なるため、「企業・従業員にとって、良い環境とはどのようなものか」を考えながら、詳細を決めていくことが望ましいでしょう。