みんなでチェック、禁止事項はこれだ

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ジャンル:ストレスチェック

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ストレスチェックが義務付けられると、さまざまな心配ごとが出てきますね。
例えば、

ストレスチェックを受検しないと減給されるかな…」

「チェック結果の社内提供に同意しないと、降格させられる?」

「医師による面接指導の申し出をしたら(しなかったら)、転勤させられないかな…」

まさかそんなことはないとは思っていても、色々と想像して不安になるものです。
実はストレスチェック制度では、さまざまな禁止事項が定められています。
どのような禁止事項があるのか、企業側・従業員側の双方で確認しておきましょう。

■不利益な扱いは禁じられている

厚生労働省ストレスチェックに関する指針では、以下の内容が明記されています。

事業者ストレスチェックの結果だけを理由に、従業員を異動・降格・減給してはいけない

事業者面接指導の申し出を理由に、従業員を異動・降格・減給してはいけない

つまり、ストレスチェック面接指導の結果から、事業者は不利益な扱いを従業員に強制することはできません。
これは、ストレスチェック面接指導を受けた従業員が、面接指導就業上の措置の要否を判断できないことがあるためです。

■高ストレス者の面接指導結果はどうなるの?

また、高ストレス者と判断されて、面接指導を受けた結果を理由とする不利益な取り扱いについても禁止されています。
例えば、従業員が面接指導を受けたとしても、医師の意見を聞くとは限りません。また、医師の意見の中に、労働者の実情を考慮していない内容が含まれることもあるでしょう。
そのような場合であっても、面接指導の結果を理由に以下の措置をとることは禁止されています。

解雇、雇用契約を更新しない。自主退職をすすめる

・不当な部署の異動、降格など役職の変更

・そのほか、労働に関する法令違反となる措置

■おわりに

これらの禁止事項は、従業員がストレスチェックに対して、素直に答えられるように定められました。正当な結果が出なければ、ストレスチェックにかかるコスト・時間が無駄になってしまうためです。
本来ストレスチェックは、事業者側からすれば従業員の定着や仕事効率の改善、従業員側はストレスの軽減や労働環境の改善のように、双方にとってメリットが生じるべき制度です。そのため、今回紹介した禁止事項を、双方ともしっかりと把握しておくことが大切になるでしょう。