守られるのか?プライバシー保護

守られるのか?プライバシー保護

ジャンル:ストレスチェック

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ストレスチェックを行う上で、従業員側が気になる点と言えば「プライバシー」の問題。

「上司に結果を知られて、突然知らない部署へ異動させられないか…」

「同僚に知られて、あることないこと噂にされたり、嫌がらせを受けたりしないか…」

と不安に感じている方もいることでしょう。
このようなプライバシーの問題は、法律において細かく定められています。
実施する企業側にも注意するべきポイントがあるため、企業側・従業員側ともに確認しておきましょう。

■情報は法律のもとに厳しく管理されます

ストレスチェックのプライバシー情報については、労働安全衛生法第104条の規定において、「秘密保持の義務」が課せられています。
例えば、あなたがストレスチェック実施にあたる事務担当者(実施事務従事者)だとしましょう。その場合、上司や同僚だけでなく、ほかの人に従業員の検査結果を知らせることは禁止されています。
禁止されている事項としては、ほかにも

事業者が従業員の検査結果を入手した場合に、必要以上にほかの従業員と情報を共有すること

・集団ごとの検査結果に関して、会社内で制限なく共有すること

などがあります。

■企業にはどこまで知られてしまう?

ストレスチェック実施者は、従業員本人の同意がない限り、検査結果を事業者へ伝えることはできません。また、事業者へ伝える場合にも、実施者は下記の2点を守る必要があります。

・従業員に通知していない情報を、事業者に伝えてはならない

面接指導における情報は、実施者が情報を加工した上で事業者に伝える

したがって、基本的にはプライバシー情報を知られてしまうことを、従業員が不安に思う必要はありません。ちなみに、企業がプライバシー情報を不正に入手することも、法律において禁じられています。

個人情報の管理に関して罰則はあるの?

上記で触れた「秘密保持の義務」に違反すると、実施事務従事者には

・6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金

が科されます。
さらに、実施事務従事者は民事責任を負う恐れがあるため、場合によっては「慰謝料の請求」を受けることになるでしょう。

■おわりに

ストレスチェック関連の情報は厳しく管理されることになるため、簡単に誰かに知られる可能性は低いと考えられます。しかし、従業員側は今回紹介した内容を知らない恐れがあり、そのような従業員の多くはストレスチェックに対して不安を感じているでしょう。
そのような状況では、ストレスチェックにおいて正しい結果を得ることは難しいです。そのため、企業側は従業員に対して、プライバシー情報の扱い方をしっかりと説明することが望ましいでしょう。