知ってますか?ストレスチェック資料の保管義務

知ってますか?ストレスチェック資料の保管義務

ジャンル:ストレスチェック

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職場のメンタルヘルス対策として、平成27年12月施行されるストレスチェック制度。この制度では、その資料を一定期間保管する義務があることをご存じでしょうか?
ストレスチェック制度には、さまざまなルールが設けられているため、ひとつずつ確認していきましょう。

■ストレスチェックの結果は、記録して必ず保管

企業で従業員を対象にストレスチェックを行ったら、その結果による記録を作成して保管することが義務づけられます。
保管が必要になる期間は、「5年間」。ただし、必ずしも調査票を全て保管しておく必要はありません。
保管が必要なストレスチェック結果の記録内容は、

・個人のストレスチェックのデータ(調査票の項目の点数一覧か、個人のストレスプロフィール)

・ストレスの程度(高ストレスにあてはまるかどうかの結果)

面接指導が必要か、そうでないかの判定結果

の3つとなります。

■保管は紙でもデータでもOK

資料の具体的な保管方法は、

・書面

・電磁的記録(データ化したもの)

のいずれかを選ぶことになります。つまり、パソコンなどで調査結果をデータ化し、そのデータを保管する方法でも問題はありません。
もちろん多くの個人情報が含まれていますから、書面の場合は保管するキャビネットなどの施錠とその鍵、データの場合はシステムへのログインパスワードなど、責任を持ってセキュリティを管理することが必要です。

■記録の作成と保管はどこが行う?

記録の作成と保管については、ストレスチェック実施者産業医や委託先の外部機関など)によって行われることが望ましいとされています。これには、ストレスチェック制度に関する重要な理由があります。
その理由とは、ストレスチェックの結果は実施者から従業員本人に直接伝えられ、本人の同意がなければ企業側には通知されないこと。全ての記録を企業内で保管することが難しいケースもありますし、従業員の立場からしても、実施者に管理してもらった方が安心できるでしょう。

■おわりに

ストレスチェックをどこで実施し、どこで記録を作成・保管するかは企業によって異なってきます。少なくとも

・誰が

・どんな場所で

・どのような手段で保管するのか

については、企業の衛生委員会などで事前によく調査や審議をした上で、決定しておく必要があるでしょう。