ストレスチェック制度開始!「労働安全衛生法」とは?

ストレスチェック制度開始!「労働安全衛生法」とは?

ジャンル:ストレスチェック

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2015年12月から、労働者が50人以上いる事業所において年1回の「ストレスチェック」の実施が義務付けられました。これは近年の自殺者数の増加とその原因として勤務問題が多く見られることなどを背景に、メンタルヘルス対策として実施されることになったもので、「労働安全衛生法」という法律の改正により義務付けられることとなりました。この労働安全衛生法とはどのような法律なのでしょうか?ストレスチェック制度の概要とともにお伝えします。

労働安全衛生法とはどんな法律?

労働安全衛生法は、1972年に施行された職場の安全と衛生の基準を定める法律です。
その目的は労働者の安全と健康を守り、労働災害を防ぐこと。
同法の制定以前は、労働者の安全と衛生については労働基準法によって規定されていました。この部分を分離独立させて作られたのが労働安全衛生法です。

具体的に何が定められているのか

では、労働安全衛生法には具体的にどのようなことが定められているのでしょうか。
主な内容について見ていきましょう。

・安全衛生管理体制について

総括安全衛生管理者」「安全管理者」「衛生管理者」などの役職や「安全委員会」「衛生委員会」などの配置義務について定められています。
また、近年注目される「産業医」の選任などについても規定されています。

労働災害防止措置について

労働者の危険や健康障害を防止するために事業者が講ずるべき措置について規定されています。

・機械、危険物・有害物について

機械に対する検査の義務、危険または健康障害を生ずるおそれのある物質に対する取り決めなどが定められています。

労働者に対する安全衛生教育について

業務上の危険性や有害性、機械等の取扱い方法など、労働者に対する安全衛生教育の義務について定められています。

・健康保持・増進措置について

健康診断や長時間労働者への医師による面接指導の実施など、労働者の健康保持や増進のために義務付けられる措置について定められています。

ストレスチェック制度とは

第186回国会において「労働安全衛生法の一部を改正する法律」が成立し、2014年6月に公布されました。

ストレスチェックの実施は改正項目の一つであり、2015年の12月より実施が開始されることになった制度です。これは、常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による「心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)」の実施を義務付けるものです。
労働者が自分のストレスの状態を知ることで、医師の面接や仕事の軽減などの対処を行い、うつなどのメンタルヘルスの不調を防止するのが目的です。

始まったばかりの制度なので、今後どのような影響が見られるのかはまだわかりませんが、メンタルヘルス対策の促進につながることが期待されています。