ストレスチェック助成金制度要件の平成29年度実施に向けた変更点

ストレスチェック助成金制度要件の平成29年度実施に向けた変更点

ジャンル:ストレスチェック

ストレスチェック助成金制度要件の平成29年度実施に向けた変更点

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50名未満の事業場は当面の間、ストレスチェックと面接指導は義務ではなく努力義務ですが、メンタル不調者を出さないためにもストレスチェックを実施することは大切です。50名未満の事業場がストレスチェックを実施するための「『ストレスチェック』実施促進のための助成金」制度が、より多くの事業場で利用できるように、その要件の一部が平成28年度から変更となりました。

助成金活用でストレスチェック実施促進

ストレスチェック実施促進のための助成金制度とは、従業員数50人未満の事業場が、ストレスチェックを実施して、ストレスチェック実施後の産業医からの面接指導を受けた場合に、費用の助成が受けられる制度です。助成金制度を活用することで、より多くの事業場でストレスチェックの実施が可能となります。助成対象と助成金額は以下のとおりです。

①ストレスチェック(年1回)を行った場合、従業員1人につき500円を上限として、実費額を支給
②ストレスチェック後の面接指導などの産業医の活動を受けた場合、1事業場あたり1回の活動につき21,500円を上限として、実費額を支給(1事業場につき年3回が限度)


助成金を受ける要件の変更点

以下の要件が変更となりました。

1.小規模事業場登録届出がなくなりました。
2.実施対象期間が1年度単位となりました。
3.申請期間が4月15日から翌年度6月30日までとなりました。
4.助成金の対象となる産業医活動が「ストレスチェック実施後に面接指導を実施すること」「面接指導の結果について、事業主に意見陳述をすること」の2点のみとなりました。


助成金の支給申請様式

ストレスチェック助成金支援申請は所定の様式を用いて、ストレスチェック実施後6ヶ月以内に行う必要があります。

提出書類は「ストレスチェック助成金支給申請書(第1号)」「ストレスチェック実施報告書(第2号)」「ストレスチェックに係る医師による活動報告書(第3号)」「助成金支給申請チェックリスト兼同意書(第4号)」に加え、「産業医との契約書(写)」など、いくつかの添付書類が必要となります。小規模事業場登録届出が廃止されたことに伴い、産業医やストレスチェック実施者と契約をする前に「助成金支給申請チェックリスト兼同意書(第4号)」による点検が必要です。


ストレスチェック実施指導者へのサポート

従業員数50人未満の事業場はストレスチェックの実施は当面の間努力義務であり、今年初めてのストレスチェック実施となる担当者もいらっしゃると思われます。独立法人労働者健康安全機構においても、ストレスチェック制度サポートダイヤル、ストレスチェック実施のための研修、個別訪問による支援を実施しておりますが、ストレスチェック担当者の事務の労力の削減、集計や分析の速さなどを求める場合において、実績のあるストレスチェック提供会社に依頼することも近道と考えられます。