ストレスチェックの実施で支給される助成金とは?
ジャンル:ストレスチェック
ストレスチェックの実施で支給される助成金とは?
ジャンル:ストレスチェック
労働安全衛生法の改正により、2015年から「ストレスチェック」制度が実施されることになりました。これは、労働者のメンタルヘルス対策としてストレスチェックを行い、医師による面接指導を実施することを事業者に義務付けるものです。
小規模事業者がストレスチェックを実施する際、費用の助成を受けられる制度があります。
この助成金制度について、概要や要件等をご紹介します。
小規模事業所でのストレスチェック実施を支援
ストレスチェックの実施が義務付けられるのは従業員数50人以上の事業所で、従業員数50人未満の事業所については、当面は努力義務とされています。
努力義務とは言え、ストレスチェック制度導入の背景を考えればできる限り実施するのが望ましいと言えるでしょう。しかし、小規模の事業所では費用負担の問題で実施が難しいケースも少なくないと考えられます。
厚生労働省は産業保健活動総合支援事業の一環として、このような場合に利用できる「ストレスチェック実施促進のための助成金」制度を設けています。
助成金の概要と要件
「ストレスチェック実施促進のための助成金」は、従業員数50人未満の事業所が合同でストレスチェックを実施する場合に助成金が支給される制度です。
【助成対象と助成金額】
助成の対象となるのは「ストレスチェックの実施」と「ストレスチェックに係る産業医活動」の2つです。ストレスチェックの実施に関しては従業員1人につき500円、ストレスチェックに係る産業医活動については、1事業場あたり産業医1回の活動につき21,500円(3回まで)を上限として助成されます。
それぞれの実費額が500円または21,500円を下回る場合は実費額が支給されます。
【助成金を受けるための要件】
助成金の支給を受けるには、以下の5つの要件をすべて満たしている必要があります。(1)常時使用する従業員数が50人未満であり、同一の都道府県内にある複数(2~10)の小規模事業所を含む事業場で集団を構成していること。
(2)集団を構成する小規模事業所の事業者が産業医を合同で選任し、ストレスチェックに係る産業医活動の全部または一部を行わせること。
(3)ストレスチェックの実施者および実施時期が決まっていること。
(4)集団を構成するすべての小規模事業所において、ストレスチェックおよび面接指導を行う予定であること。
(5)集団を構成する小規模事業場の代表者と(2)の産業医(合同選任産業医)が同一者でないこと。
上記の要件を満たしていることを確認するため、助成金の支給申請をする前にあらかじめ労働者健康福祉機構への届出(小規模事業場団体登録届)が必要となります。
届出が受理された後、ストレスチェックを実施し、助成金支給申請を行うという流れとなります。
例えば、東京都にA社(従業員30人)、B社(従業員15人)、C社(従業員20人)があるとします。この3社が集まり、合同で産業医を選び、ストレスチェックや面接指導などの予定があれば助成金を受け取ることが出来ます。同一の会社の別の事業所で集まって申請することも可能です。但し、産業医とA社、B社、C社の経営者が同一人物の場合は助成金を受け取ることは出来ません。その理由は、経営者がストレスチェックの結果を人事や査定などに反映することを防止するためです。
平成27年度の受付は終了していますが、次回についても予定されているので利用を検討している場合は概要を確認しておきましょう。なお、次回については、要件等に変更がある可能性があるため、4月以降に改めて確認いただくことをおすすめします。