ストレスチェック実施にあたって事業者が行う必要があることは?

ストレスチェック実施にあたって事業者が行う必要があることは?

ジャンル:ストレスチェック

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昨年12月より施行されたストレスチェック制度。自社での導入に向けて準備を始めなければならない人事・労務担当者の方も多いと思います。
今回は、ストレスチェック制度で事業者が行う必要がある基本的な事項を、ざっくりと見ていきましょう。

事業者が行う必要がある事項8つ

1.ストレスチェック実施体制づくり

ストレスチェック制度に関する基本方針を表明した上で、事業場衛生委員会などで実施に関する規定を定めます。

2.実施者、実施事務従事者の確保

ストレスチェック実施者となる医師・保健師等と、実施事務に従事する人材を確保します。

3.実施に関する従業員への周知

ストレスチェックの目的や実施体制や方法などについて、従業員に周知徹底します。

4.個人情報のセキュリティ環境整備

ストレスチェックの回答など、個人情報を管理するための高セキュリティ環境を準備します。

5.ストレスチェック実施後フローの検討

高ストレス者へ医師面接指導の申し込み勧奨をどのように行うかや、医師面接指導の申し込み方法など、ストレスチェック実施後のフローについて検討・決定します。

6.面接指導医の確保

受検者から申し込みがあった場合に面接指導を行う医師を確保します。事業場が複数ある場合、すべての事業場に対応する必要があります。

7.ストレスチェック結果の記録と保存

ストレスチェック検査の結果の記録を作成し、5年間保存する必要があります。

8.労働基準監督署への報告

「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を作成し、年1回定期的に、所轄労働基準監督署長に報告します。

事業者の努力義務とされる事項2つ

1.職場(部、課など)ごとの集団的分析

ストレスチェック結果を部や課など一定の集団ごとに分析し、職場ごとのストレスの状況を把握します。

2.集団的分析に基づく職場環境改善

集団的分析結果を踏まえ、職場環境改善などを検討・実施します。

事業者に推奨される事項3つ

1.外部相談窓口の設置

従業員が利用できる社外の相談窓口設置が推奨されます。面接申し込みをしなかった高ストレス者の受け皿としての役割も含みます。

2.従業員へのメンタルヘルス教育

全従業員を対象に、メンタルヘルスのセルフケアなどについて、Eラーニングや研修の実施などによる教育を行うことが期待されています。

3.メンタルヘルスに精通した医師の確保

ストレスチェックの実施や実施後の面接指導にあたる医師は、メンタルヘルスに精通した専門医であることが望ましいとされています。

以上、ストレスチェック制度で事業者が行うべき事項についてご紹介しました。
ストレスチェック導入の実務に関わる方は、まずは今後どういった業務が発生するかを大まかに把握しておくことをおすすめします。